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法令改正のお知らせ

特許法等の一部を改正する法律(平成20年4月18日法律第16号)



 
平成20年4月18日
特許庁
 
 平成20年2月1日に閣議決定された、「特許法等の一部を改正する法律案」は平成20年4月11日に可決・成立し、4月18日に法律第16号として公布されております。
 
【掲載資料】
 特許法等の一部を改正する法律の概要 < PDF 1,278KB>
法律要綱 < PDF 16KB >
法律・理由 < PDF 51KB >
新旧対照表 < PDF 101KB >
参照条文 < PDF 190KB >
 
【参考リンク】
 平成20年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ
特許料等手数料納付の口座振替制度導入について
平成20年改正特許法等における在外者等の審判請求期間の取扱いについて
平成20年度法改正説明会テキスト
 
この法律の施行日は以下のとおりです。
 
●公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日(平成20年5月21日政令第181号により平成20年6月1日)
特許・商標関係料金の引下げ
 
●平成21年1月1日
料金納付の口座振替制度の導入
 
●公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(平成20年12月26日政令第403号により平成21年4月1日) 
通常実施権等登録制度の見直し
不服審判請求期間の見直し
優先権書類の電子的交換の対象国の拡大
 
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<この記事に関する問い合わせ先>

特許庁総務部総務課制度改正審議室
電話: 03-3581-1101 内線2118
E-mail: 問い合わせフォーム
 
[更新日 2009.1.15]
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