平成21年4月1日
1.改正の概要
特許法等の一部を改正する法律(平成20年法律第16号、以下「改正法」という。)の成立により、証明等の制限、優先権書類の電子的交換の対象国の拡大及び仮通常実施権等の登録に関する規定の整備等を行う必要があるため、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、特許登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第33号)及び関係省令について、所要の改正を行う。
2.施行期日
平成21年4月1日から施行する。
【掲載資料】
特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年1月30日経済産業省令第5号)
特許登録令施行規則の一部を改正する省令(平成21年4月1日経済産業省令第24号)
【参考リンク】
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[更新日 2009.4.1]