平成21年6月22日
1.改正の概要
特許協力条約に基づく規則及び特許協力条約に基づく実施細則が改正され、1)出願人の抗弁期間の延長、2)請求の範囲の補正方法の変更、3)配列表を含む国際出願を電子情報処理組織を使用して行った場合(オンライン出願)の国際出願手数料の計算方法の変更、及び4)電子情報処理組織を使用して行った国際出願に係る配列表の補正方法の変更があったことに伴い、関連する特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和53年通商産業省令第34号)について、所要の改正を行う。
2.施行期日
改正された特許協力条約に基づく規則及び特許協力条約に基づく実施細則の発効日である平成21年7月1日から施行する。
【掲載資料】
【参考リンク】
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- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁総務部総務課制度改正審議室
- TEL:03-3581-5013(直通)
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[更新日 2009.6.22]