平成23年6月8日
特許庁
平成23年3月11日に閣議決定された、「特許法等の一部を改正する法律案」は平成23年5月31日に可決・成立し、平成23年6月8日に法律第63号として公布されております。
【掲載資料】
- ・特許法等の一部を改正する法律の概要 <PDF 45KB>
- ・法律要綱 <PDF 16KB>
- ・法律・理由 <PDF 185KB>
- ・新旧対照表 <PDF 407KB>
- ・参照条文 <PDF 463KB>
この法律の施行日は以下のとおりです。
・公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(平成23年12月2日政令第369号により平成24年4月1日)
【関連リンク】
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・特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成23年12月2日政令第370号)
・特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成23年12月28日経済産業省令第72号)
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- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁総務部総務課制度改正審議室
- 電話:03-3581-1101 内線2118
- E-mail:お問い合わせフォーム
- <各改正事項に関するお問い合わせ先>
- ・通常実施権等の対抗制度の見直しに関すること
- 総務部 総務課 制度改正審議室
- 電話:03-3581-1101 内線2118
- E-mail:お問い合わせフォーム
- ・冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備に関すること
- 総務部 総務課 制度改正審議室
- 電話:03-3581-1101 内線2118
- E-mail:お問い合わせフォーム
- ・審判の制度に関すること
- 審判部 審判課 審判企画室
- 電話:03-3581-1101 内線5854
- E-mail:お問い合わせフォーム
- ・特許関係等料金制度に関すること
- 総務部 総務課 調整班
- 電話:03-3581-1101 内線2105
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- ・発明の新規性喪失の例外規定の見直し等に関すること
- 特許審査第一部 調整課 審査基準室
- 電話:代表 03-3581-1101 内線3112
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- ・出願人・特許権者の救済手続の見直しに関すること
- 総務部 総務課 法規班
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- ・商標権消滅後一年間の登録排除規定の廃止に関すること
- 審査業務部 商標課 商標制度企画室
- 電話:代表 03-3581-1101 内線2806
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[更新日 2012.1.23]