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マレーシアにおける
修正実体審査(MSE)に関する
規則改正について


<この記事に関する問い合わせ先>

特許庁総務部国際課
経済連携班
電話:03-3581-1101 内線2564
電子メール:PA0800@jpo.go.jp 



 マレーシア修正実体審査(MSE)制度に関する同国特許法施行規則改正の概要についてお知らせします。


【修正実体審査制度とは】
 修正実体審査(MSE = Modified Substantive Examination)とは、諸外国で導入されている制度であり、他国特許庁の審査結果に基づいて特許付与の実体審査を行う制度です。


【マレーシアの修正実体審査制度】
 マレーシア特許法施行規則27Aに定める所定国(オーストラリア、日本、韓国、英国、米国)または所定条約(ヨーロッパ特許条約(EPC))下の特許庁(以下「所定国特許庁」といいます)において、マレーシア特許出願に対応する出願に特許が付与された場合、その審査結果を示す書類をマレーシア知的財産公社(MyIPO)に提出することにより、簡易な追加的審査のみで特許付与される制度です(マレーシア特許法第29A条(2)等)。なお、所定国特許庁の審査結果を用いない通常審査の請求も可能です。
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【改正前の状況】
 従来マレーシアでは、通常審査請求期間が出願から3年以内、MSE請求期間が4年以内とされていました(改正前特許法施行規則27B(2))。そのため、MSEの請求を選択した出願人は、マレーシア出願から4年以内に所定国特許庁からの審査結果を得られない場合、MSE・通常審査をともに請求ができなくなる問題点がありました。
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【改正の概要】
 今回の規則27B(2)の改正、及び規則27B(3)の新設により、通常審査請求期間・MSE請求期間はともに出願から5年以内とされるとともに、5年経過後も3ヶ月間は通常審査請求が可能となり、上記の問題点が解消されました。
 施行日は2006年8月16日。
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原則として、MSE請求期間・通常審査請求期間はともに出願日から2年以内だが(マレーシア特許規則27(1)、27A(1))、延長願の提出により5年まで延長が可能(同規則27B(2))。


[更新日 2007.4.17]
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