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| 中国 |
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国家知識産権局(State Intellectual Property Office : SIPO) |
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国家工商行政管理総局商標局(Trademark Office under the State Administration for Industry and Commerce : CTMO) |
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○ |
中国専利(特許)法第36条にかかる参考資料提出義務について |
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中国専利(特許)法第36条では、出願人に対し、その出願に関係する出願日以前の参考資料、ファミリー出願の先行技術調査結果の提出義務を負わせている。正当な理由なく期限内に提出しない場合、出願取り下げとみなされる。 しかしながら、期間内に提出できなかった場合であっても、病気や不可抗力で提出できなかった場合には、中国専利(特許)法実施細則第7条により出願を回復することが可能(不可抗力が取り除かれてから2月以内、かつ期限から2年以内)。 |
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○ |
面接審査の利用について |
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SIPOでは、出願人からの面接審査要請に対し、SIPOの審査官が認めた場合には基本的には受ける方向で考えている。 |
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| マレーシア |
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マレーシア知的財産公社 (Intellectual Property Corporation of Malaysia : MyIPO) |
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○ |
最先出願義務について |
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MyIPOへ特許出願した後、他の特許庁へ出願するためには、MyIPOの許可を得る必要がある。通常手続に1月ほど必要なところ、急いでいる旨を担当官に連絡すれば、1〜3日で許可を得ることが可能。現地の代理人は手続をよく知っているとの情報あり。 |
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○ |
修正実体審査(MSE)制度について |
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| シンガポール |
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シンガポール知的財産権庁(Intellectual Property Office of Singapore :IPOS) |
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○ |
修正実体審査(MSE)制度について |
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シンガポール特許法施行規則にて定める所定知的財産権庁において、シンガポール特許出願に対応する出願に特許が付与された場合、かかる審査結果を示す書類を出願人がIPOSに提出することにより、簡易な追加的審査のみでシンガポール特許が付与される制度。現在の所定知的財産権庁は、オーストラリア、カナダ(英語出願のみ)、ニュージーランド、英国、米国の各特許庁、及び、欧州特許庁(英語出願のみ)。非英語圏では、日本国特許庁が、シンガポールの修正実体審査制度における所定知的財産権庁に指定される初のケースとなる。 |
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シンガポール修正実体審査(MSE)制度における日本国特許庁の所定特許庁化について |
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シンガポール特許出願審査手続の概要 (PDF 27KB) |
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| 台湾 |
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台湾智慧財産局(Intellectual Property Office : TIPO) |
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○ |
専利(特許)拒絶理由通知に対する応答期間の延長について |
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台湾専利(特許)法実施細則第5条には、応答期間の延長を認める点が記載されている。出願人は、審査官に対して正当な理由(外国や遠隔地の出願人である点)を付して期間延長の申請を行うことにより、応答期間の延長を認められる場合がある。 |
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○ |
台湾の期間計算について |
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日本の期間計算は、日本国特許法第3条第1項により、初日不算入で計算されることになっている。一方、台湾では権利期間の満了日などについて、初日算入で計算されるため、注意が必要である。 |
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○ |
台湾の専利(特許)審査基準について |
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2003年2月に公布された改正専利法に対応するため、台湾智慧財産局では審査基準などを改定中。2004年7月の改正法律施行と同時に改定基準も施行予定。 |
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| その他 |
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※諸外国の産業財産権制度や運用に関する問題点(極端な遅延案件、理不尽な拒絶理由など)については冒頭の問い合わせ先までご連絡ください。
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