-日本の審査結果を提供し、アセアンで迅速的確な特許権取得-
「修正実体審査制度」や「外国審査結果に基づく早期審査」など、外国特許審査結果を利用することにより、アセアンにおいて迅速かつ的確な特許取得を図ることが可能となる制度・運用(以下“PRUS”: Patent examination Result Utilization Scheme (「特許審査結果利用スキーム」))をご紹介します。
・【修正実体審査制度】
外国特許庁の審査結果に基づいて審査を行う制度です。
(対象国:シンガポール、マレーシア)
※外国特許庁の審査結果の利用度は各国特許制度で異なります。
・【外国審査結果に基づく早期審査】
外国の審査結果を提出した場合、他の出願に優先して審査するよう請求することができます。
(対象国:タイ)
| シンガポール | マレーシア | タイ | |
|---|---|---|---|
| 制度 | 修正実体審査 | 修正実体審査 | 外国審査結果に基づく早期審査 |
| 提出書類 | 1) 日本特許庁が認証した特許公報 2) 1)の英訳 3) 翻訳者による宣言書 |
1) 日本特許庁が認証した特許公報 2) 1)の英訳 3) 翻訳者及び出願人による宣言書 |
1) 日本の特許公報 2) 1)のタイ語訳 |
| 提出期限 | シンガポール出願日(優先日)より42月以内 | マレーシア出願日より2年以内(5年まで延長可) | 審査請求から最終処分までいつでも可能 |
| 料金 | 通常の実体審査より審査請求料金を割引 | 通常の実体審査より審査請求料金を割引 | 追加料金不要(審査請求料金は必要) |
※提出書類について、シンガポール・マレーシアにおける修正実体審査請求の際には各国の定める様式が必要です。また、タイの早期審査請求に特定の様式はありませんが、出願番号と請求理由を記載したPetitionが必要です。
□シンガポール:「42ヶ月」は、通常の急行特許付与制度を利用する場合。緩行特許付与制度においては、出願日又は優先日より60ヶ月。
□タイ:「外国審査結果に基づく早期審査」の対象は「発明特許」です(タイでは、日本の特許・意匠に相当するものはそれぞれ「発明特許」・「意匠特許」として特許法で保護されています)。
日本特許庁は、政府の「知的財産推進計画」に従い、経済連携協定交渉や特許庁間の協議などを通じて、途上国へのPRUSの展開を推進しています。また、途上国における特許審査協力のため、AIPN(海外の特許庁審査官に対しインターネットを通じて対応する日本出願の審査関連情報等を英語で提供するシステム)の普及に努めています。
※掲載情報は2008年2月時点のものです。
※PRUSパンフレット <PDF 1,441KB>はこちらをご覧下さい。
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- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁総務部国際課地域政策室
- 電話:03-3581-1101 内線2564
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2008.4.3]