| 日本・タイ両特許庁長官による書簡交換により、タイ知的財産局における優先審査、早期審査及び情報提供制度が明らかにされましたので、お知らせいたします。
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【本書簡交換の確認事項】
書簡交換によって明らかにされたタイ知的財産局の運用は以下のとおり。
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<優先審査>
| (1) |
特許(※)又は意匠(※)登録出願の公開後、第三者が当該特許又は意匠登録出願においてクレームされた発明又は意匠を出願人の同意なく実施していた場合、同局において当該出願は他の出願に優先して審査されること。
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<外国審査結果提出に伴う早期審査>
| (2) |
特許の出願人が外国の審査結果に係る書類を提出した場合、同局において当該出願は他の出願に優先して審査されること。
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<情報提供制度>
| (3) |
特許又は意匠登録出願の公開後、何人も当該出願に関する証拠を提出することができ、当該出願の実体審査に際して同局は提出された証拠を考慮するべく最善の努力をすること。
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| (※) |
タイでは発明・意匠ともに特許法で保護されており、日本の特許に相当するものは「発明特許」、意匠に相当するものは「意匠特許」と規定されています。このホームページは日本法の標記に従っています。
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| 【タイ知的財産局における手続に関する問い合わせ先】 |
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| 【各制度運用の概要】 |
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優先・早期審査制度 |
| 1.対象となる出願 |
特許出願・意匠登録出願が対象です。
(ただし、「外国審査結果提出に伴う早期審査」は、特許出願のみが対象です) |
| 2.申請できる方 |
出願人、又はその代理人のみが申請できます。ただし、他の手続同様、在外の出願人には在タイの代理人による手続が義務づけられます。 |
| 3.申請時期 |
特許出願については審査請求〜最終処分までの間、意匠登録出願については公開〜最終処分までの間、いつでも可能です。 |
| 4.申請方法 |
申請書には出願番号と申請理由を明記する必要がある以外は、特定の様式はありません。提出先はタイ知的財産局・特許室長(下記参照)です。手数料は掛かりません。 |
| 5.申請書提出先 |
タイ知的財産局 特許室長
Director of Patent Office
Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce
44/100 Nonthaburi 1 Rd., Amphur Muang,
Nonthaburi
11000 Thailand |
| 6.優先審査についての留意事項 |
優先審査を申請するためには、申請書中で侵害事実を疎明することが必要です。 |
| 7.早期審査についての留意事項 |
早期審査を申請するためには、タイ特許法第27条に従い外国の審査結果及びそのタイ語訳を提出していることが必要です。我が国特許公報は上記審査結果に該当します。 |
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| 情報提供制度 |
| 1.対象となる出願 |
特許出願・意匠登録出願が対象です。 |
| 2.利用できる方 |
どなたでも利用できます。上記優先早期審査制度と異なり、在タイの代理人を利用せず、直接手続をすることもできます。 |
| 3.利用時期 |
公開後、実体審査の終了前まで可能です。 |
| 4.利用方法 |
申請書には出願番号を明記し、証拠書類を添付する必要があるほかは、特定の様式はありません。提出先はタイ知的財産局・特許室長(上記参照)です。手数料は掛かりません。 |
| 5.その他の留意事項 |
提出した書類がタイ語・英語以外の文献である場合、タイ知的財産局からその翻訳を求められる可能性があります。 |
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【その他】
・ 上記の制度を利用される際には、現地代理人等への相談もご検討ください。
・ タイ産業財産権関連法令の和訳及び英訳
(特許庁ホームページ 「外国産業財産権制度情報」へリンク)
・ タイ知的財産局のホームページ
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| 【カニソン・タイ知的財産局長(当時)から中嶋特許庁長官に宛てられた書簡】 |
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