11月9日(金)、米国特許商標庁(アレキサンドリア)にて日米欧の三極特許庁長官会合(1983年以降毎年開催、今年は25回目)を開催し、以下の事項につき、三極間で合意しました。
詳細についてはこちらをご覧下さい。 |
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| 1.特許審査における協力と調和の強化 |
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| (1) |
三極審査官協議の実施 |
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技術分野ごとに互いに審査官を派遣し、他庁のサーチ・審査結果の有用性を審査官により協議・評価することを通じて、技術分野(バイオ等)ごとの審査実務の調和を進める。 |
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| (2) |
E−ラーニング作業部会の設立 |
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三極特許庁の審査官が、各庁の制度や運用、分類、検索システム等を手軽に学習できるよう、三極共通のE−ラーニング用学習教材をウェブサイト上で提供するための作業部会を設立する。 |
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| (3) |
審査実務の比較研究 |
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三極特許庁の審査実務の比較研究を通じて、出願人による各庁の審査実務に沿った質の高い出願書類作成を支援するため、記載要件に関する三極の比較研究を総括するとともに、進歩性の比較研究を進める。 |
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| 2.国際的なワークシェアリングに向けた協力の強化 |
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国際的なワークシェアリングの強化発展に向けた中期的なロードマップに合意。他庁のサーチ・審査結果の相互利用を実際的に最大限可能な範囲まで強化する。我が国特許庁は、特許審査結果の他庁における利用が促進されるよう取組を進める。 |
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| 3.三極共通の特許出願様式の導入 |
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三極いずれの特許庁にも共通して出願することができる統一した明細書の様式(特許出願様式)について最終合意。三極特許庁へ出願する際の効率向上とともに、出願人の出願コストを低減する。 |
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| 4.ITインフラの協力強化 |
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手続きを簡素化し、ワークシェアリングを効率的に行うため、三極間のITインフラの相互利用性を高めるとともに、三極で活用されているシステムの三極外への拡大を進める。 |