| 1.開催日・場所 |
| | 平成12年6月14日(水)〜16日(金) 於:特許庁会議室(東京)
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| 2.参加者 |
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日本国特許庁 石井 正 特許技監 ほか
米国特許商標庁 ディーター・ホインケス 国際法務副部長 ほか
欧州特許庁 ジャック・ミッシェル 副長官 ほか
なお、オブザーバーとして、世界知的所有権機関 ブラッド・ヒューザー顧問 ほか。
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| 3.三極特許庁会合とは? |
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日本特許庁、米国特許商標庁及び欧州特許庁は、世界の重要特許の約9割を審査している三極の特許庁に共通する課題を協力して解決することを目的として、1983年から毎年三極特許庁会合を開催。毎年春には専門家会合を、秋には長官会合を開催。今年で18回目。
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| 4.今次会合の結果 |
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三極のデータベースや情報の共有化等の多くのプロジェクトの中で、今次会合では、先端技術、特にビジネス方法関連発明及び遺伝子関連発明の審査実務に関して、以下の共通理解が得られた。
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| (1)比較研究の結果および三庁により確認された実務 |
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JPOおよびUSPTOは、1999年11月にベルリンで開催された第17回三極特許庁長官会合の合意を受けて実施してきた「ビジネス方法関連発明に関する比較研究」について、報告書を採択した。この日米比較研究の結果は、以下のとおり。
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| (a) |
グループ1の検討結果(資料1参照)によれば、USPTOとJPOの実務は、両庁が共にビジネス方法関連発明の成立性の判断基準として技術的側面を要求する点と、公知のビジネス方法をコンピュータ上で単に自動化することにより得られる発明は進歩性を有しないという点で、一致していた。
ここで、一連の審査結果はUSPTOとJPOとで総体的には一致していたことを考慮すると、成立性要件の相違は重大な問題ではないことに留意すべきである(資料2参照)。
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| (b) |
グループ2の検討において、USPTOとJPOは、共に仮想事例のすべてのクレームに対して関連する先行技術文献を発見した。しかし、両庁に共通して使用されたサーチ源(サーチ・ソース)も、共通して引用された先行技術文献もなかった点には、留意すべきである。
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日米比較研究の結果およびこれに対するEPOの意見に基づいて、三庁は、各々の特許庁のビジネス方法関連発明に関する現行実務が、以下のとおりであることを確認した。
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| − |
コンピュータにより実現されたビジネス方法が特許適格性を有するためには、「技術的側面」1が要求される。
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| − |
通常の自動化技術を用いて、人間が行っている公知の業務方法を単に自動化しただけでは、特許性がない。
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(注1)米国においては、「in the technological arts」であることを示す発明の特徴が、明細書に明示されていれば、特許クレームには示唆されているだけでもよい。EPOとJPOでは、「技術的側面」が特許クレームに明示的に表現されていることが要求される。
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(2)今後の展開 |
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ビジネス方法関連発明に関して、三庁は、以下のような共通の問題認識を持つに至った。 |
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(a) | 一般に、ビジネス方法それ自体は昔から実施されているにもかかわらず、ビジネス方法は十分に文書化されておらず、特許庁がこの分野の文献を発見することに困難を覚える場合があることはよく認識されている。このことは、ビジネス方法関連発明を審査する際の本質的な問題となっている。
したがって、各庁はこの分野における資料整備を改善する必要性を認識し、関連する先行技術の最も適切な情報源を特定し、かつこうした情報源にアクセスできるようにするため、ユーザ側との協力等の可能性を探るべきである。
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| (b) | このような状況に鑑みると、この比較研究によって、ビジネス方法関連発明についての質の高いサーチを如何にして行うのか、という課題が提起されたといえる。
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このような点、および、この分野の審査に関するEPOの見解を考慮に入れて、三庁は、次のステップとして、三極協力の枠組みの中でこの分野での先行文献調査に関する協力に焦点を当てるべきである点で合意した。そして三庁は、新たに、ビジネス方法発明分野において「共同サーチ・プロジェクト」を開始することで合意した。
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| (1)三庁によって確認された実務 |
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1999年6月に公表された「バイオテクノロジー特許実務に関する比較研究(DNA断片の特許性)」の結果に基づいて、今回会合において議論した結果、三極特許庁は、遺伝子関連発明に関する各庁の現行実務が以下のとおりであることを確認した。
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| | − |
すべての核酸分子関連発明(遺伝子関連発明:完全長cDNA及びSNPsを含む)は、機能または特定の実質的で信頼性のある有用性の開示がされていない場合には、産業上利用可能性、実施可能要件又は記載要件を満たさない。
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| | − |
単離・精製された核酸分子関連発明(遺伝子関連発明:完全長cDNA及びSNPs を含む)は、機能または特定の実質的で信頼性のある有用性が開示されており、かつ産業上利用可能性、実施可能要件および記載要件が満たされていれば、先行技術がなく(すなわち新規性及び進歩性があり)、またその他の拒絶理由(例えば、ベストモード2[US]又は倫理的理由[EPC/JP])がない限り、特許可能である。
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(注2)米国においては、発明の実施例として、発明者が最良と考えているものを提示することが要求されている。
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| (2)今後の展開 |
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この分野における各庁の特許実務に関する相互理解を一層深めるために、三庁は、コンピュータ検索(ホモロジー・サーチ)によって得られた、既知のDNA配列との類似性に基づいて機能を推定した核酸分子関連発明(遺伝子関連発明)に関して、その有用性や進歩性の問題について、新たな比較研究を開始することで合意した。
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