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情報提供ができる時期 |
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特許の設定登録後はいつでも情報提供することができます(特施則§13の3 )。 |
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情報提供できる者 |
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何人も権利付与後の情報提供をすることができます(特施則§13の3 )。また、情報提供者の氏名(名称)、住所(居所)、押印などは省略することができるので、匿名での情報提供も可能です(特施則§13の3 で準用する§13の2 )。 |
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提供できる情報の種類 |
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特許法第123条第1項各号に掲げる無効理由のすべてではなく、特定の無効理由に限って、当該特許がその無効理由に該当する旨の情報を提供することができます(特施則§13の3 各号)。
具体的には、特許法施行規則第13条の3第1項各号に掲げられている通り、新規事項追加の補正(特§17の2 )、非発明(特§29 →§2 )、産業上利用可能性の欠如(特§29 )、新規性欠如(特§29 )、進歩性欠如(特§29 )、拡大先願(特§29の2)、後願特許(特§39 〜 )、明細書の記載要件違反(特§36 一)、特許請求の範囲の記載要件違反(特§36 一〜三)、原文新規事項(特§36の2 )、不適法訂正(特§126、§134の2)に限られます。
これに対し、外国人の権利能力欠如(特§25)、公序良俗違反(特§32)、共同出願要件違反(特§38)、条約違反(特§123 三)、冒認出願(特§123 六)、後発的無効事由(特§123 七)については、情報提供の対象とされていません。 |
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提出することができる対象物 |
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情報提供に伴なって特許庁に提出することができるものは「書類」に限られ、書類以外の物件を提出することはできません。具体的には、「刊行物」や「特許出願・実用新案登録出願の願書に添付した明細書・特許請求の範囲・図面の写し」が代表例ですが、カタログ、実験成績証明書等の「その他の書類」も提出可能です(特施則§13の3 柱書)。 |
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刊行物等提出書の方式 |
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情報提供を行うにあたっては、所定の様式により「刊行物等提出書」を作成します(特施則§13の3 様式20)。その際、上記 の提出書類により当該特許が上記 の無効理由に該当するものであるとする理由を、明確に記載することが必要です。
| 様式第20(第13条の2、第13条の3関係) |
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この様式は、特施則§13の2(特許付与前の情報提供)と共通の様式になっています。特施則§13の3(特許付与後の情報提供)に基づいて提出するときは、「【事件の表示】」の欄を「【特許番号】」とし、特許の番号を記載して下さい(様式20[備考]1ニ)。 |
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提供情報の閲覧 |
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情報提供の内容は、原則として電子化した上で記録原本(システム)に格納されますので、記録原本に格納された情報提供の内容や提出書類は、オンライン閲覧可能となります。ただし、平成2年11月の電子出願制度の実施以前にされた書面(紙)手続による出願に係る特許、又は、平成11年12月31日以前に国内書面の提出がされたPCT出願に係る特許については、他の紙書類とともに保管され、紙書類として閲覧可能となります。 |
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提供情報の審判官への配付 |
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記録原本又は紙書類とともに保管された情報提供の内容は、無効審判、訂正審判等の審判記録袋に出願記録とともに配付します。これにより、審判官が適切と認めた場合は、審判審理において職権審理の対象とすることもできます。 |
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権利者への通知 |
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特許庁は、特許権者等に対して、情報提供があった旨の通知を行います。 |