日本国特許庁と中国国家知識産権局は、2011年11月1日より日中特許審査ハイウェイを1年間の期限で試行を行っていたところ、今般、試行期間がさらに1年間延長されます。なお、新しい試行期間は2013年10月31日で終了予定となりますが、必要に応じて延長される予定です。
また今般の試行延長に伴い、中国国家知識産権局は特許審査ハイウェイについての要件の変更を行い、申請に必要な提出書類が一部不要となりました。
2012年11月1日以降、日本国出願の国内段階審査結果を利用して中国国家知識産権局へ特許審査ハイウェイの申請をする際において、オフィスアクションの写し及びその英訳については、中国国家知識産権局が日本国特許庁のドシエ・アクセス・システムにより入手できる場合には、出願人は提出する必要がありません。(詳細は下記のガイドラインを御覧ください。)
日本国特許庁のPCT国際段階成果物を利用して中国国家知識産権局へ特許審査ハイウェイの申請をする際において、最新国際段階成果物の写し及びその英訳、特許性有りと判断された請求項の写しについては、中国出願が対応する国際出願の国内段階である場合及びPATENTSCOPE(登録商標)においてこれらが公開されている場合には、出願人は提出する必要がありません。(詳細は下記のガイドラインを御覧ください。)
また、日本国特許庁においても特許審査ハイウェイについての要件の変更を行い、申請に必要な提出書類が一部不要となりました。
2012年11月1日から、中国出願の国内段階審査結果を利用して日本国特許庁へ特許審査ハイウェイの申請をする際に、オフィスアクションの写し及び特許可能と判断された請求項の写しについては、中国国家知識産権局のドシエ・アクセス・システムで公開されている場合には、出願人は提出する必要がありません。(詳細は下記のガイドラインを御覧ください。)
中国国家知識産権局のガイドライン:
(日本語<PDF 462KB>) (英語<PDF 389KB>)
日本国特許庁のガイドライン:
(日本語<PDF 313KB>) (英語<PDF 339KB>)
- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁調整課審査業務管理班
- TEL:03-3581-1101 内線:3106
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[更新日 2012.10.19]