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 審査・審判の取り組み

特許審査ハイウェイFAQ


目次

☆ このFAQにおきまして、「相手国」とは、機関・地域を含み、米国、韓国、英国、独国、デンマーク、フィンランド、ロシア、オーストリア、シンガポール、ハンガリー、カナダ、EPO(欧州特許庁)、スペイン、スウェーデン、メキシコ、中国、ノルウェー、アイスランド、フィリピン、イスラエル、ポルトガル又は台湾を意味します。

☆ English page

1.各国特許審査ハイウェイ共通事項

対象案件(外国で先に結果が得られた場合)

問1-1)
(a)日本に第1に出願して、その出願を優先権主張の基礎にして相手国に出願しました。相手国の出願が先に特許になりましたが、日本の出願は特許審査ハイウェイの対象になるのでしょうか?
(b)第三国(相手国以外の国)への出願を優先権主張の基礎として、相手国と日本に出願しています。相手国の出願が特許になりましたが、日本の出願は特許審査ハイウェイの対象になるでしょうか?

答1-1)
下記例外を除き、(a)(b)とも対象となりません。特許審査ハイウェイにおいては、優先権主張の基礎出願をした国において先に特許可能と判断されたものが対象となります。
ただし、出願人の国籍は問いませんので、例えば日本人の出願人であっても、相手国に第1に出願し、それを優先権主張の基礎として日本に出願をした場合には日本の出願について対象となり得ます。
[例外1] (b)で相手国がシンガポールであり、シンガポール出願が外国ルート出願である場合、所定庁(韓国特許庁、英国知財庁、米国特許商標庁に限る)への出願を優先権主張の基礎とし、シンガポールと日本に出願しているとき、日本の出願は特許審査ハイウェイの対象となり得ます。
[例外2] 平成23年7月15日より、相手国が米国、英国、フィンランド、カナダ、ロシア又はスペインである場合、(a)及び(b)における日本の出願は、特許審査ハイウェイの対象になります。また、平成24年1月19日より、相手国がEPOである場合も、(a)及び(b)における日本の出願は、特許審査ハイウェイの対象になります。

対象案件(PCT国内移行出願)

問1-2)
(a)相手国の国内出願を優先権主張の基礎として国際出願(PCT出願)を行い、この国際出願を日本に国内移行しています。基礎出願は相手国で特許になっておりますが、日本の国内移行出願は特許審査ハイウェイの対象になるでしょうか。
(b)優先権の主張を伴わず、相手国を受理官庁とする国際出願(PCT出願)を行い、これを日本に国内移行しております。相手国の国内移行出願が特許になっているとき、日本の国内移行出願は特許審査ハイウェイの対象になるでしょうか。

答1-2)
(a) (b)とも対象となります。
また、(b)の例とは逆に、日本の国内移行出願が特許となっている場合は、シンガポール以外の相手国の国内移行出願も特許審査ハイウェイの対象となります。
なお受理官庁及び国際調査機関はいずれの国・地域の機関であっても構いません。

対象案件(出願時期)

問1-3)
特許審査ハイウェイの開始以前に出願している案件でも対象になるでしょうか。

答1-3)
特許審査ハイウェイの開始の日以前に出願した案件であっても、当該開始の日以降に特許審査ハイウェイの申請をしたものは、対象となり得ます。
ただし、日本から欧州特許庁に申請を行う場合には、2010年1月29日以降に欧州特許庁に出願された案件及び欧州広域段階に移行した案件のみが対象となり、開始日より前に出願または欧州広域段階に移行された案件は対象となりません。

特許可能との判断対象

問1-4)
(a)日本の出願J1を優先権主張の基礎として相手国に直接出願するとともに、J1を国内優先権主張の基礎として出願J2をしました。J1はみなし取下げとなり、J2は特許になりましたが、相手国の出願は特許審査ハイウェイの対象になるのでしょうか。
(b)日本の出願J1を優先権主張の基礎として国際出願(PCT出願)P1を行い、相手国を指定すると共に自己指定をし、国内移行しました。J1はみなし取下げとなり、P1の国内移行出願J2は特許になりましたが、相手国の国内移行出願は特許審査ハイウェイの対象になるのでしょうか。
(c)日本の出願J1を優先権主張の基礎として相手国へ出願を行い、J1の分割出願J2が特許になりました。相手国の出願は特許審査ハイウェイの対象になるのでしょうか。

答1-4)
(a)−(c)のいずれも対象となり得ます。この場合、相手国の全ての請求項がJ2の特許可能と判断された請求項に対応している必要があります。
相手国に特許審査ハイウェイの申請をする際には、J1とJ2両方の出願番号等を記載すると共に両者の関係も記載してください。

特許可能との判断

問1-5)
優先権主張の基礎である相手国の出願が審査段階で拒絶され、審判手続の結果、特許と認められました。対応する日本の出願は、特許審査ハイウェイの対象になるのでしょうか。

答1-5)
対象となり得ます。審査段階でのオフィスアクション(拒絶理由通知や特許査定)に加え、審判段階でのオフィスアクション(審決等)も提出してください。

補正の時期

問1-6)
相手国において、補正をすることにより特許可能と判断されたため、日本の出願の請求項をこれと十分に対応させるために補正する必要があります。いつまでに補正をすればよいでしょうか。特許審査ハイウェイの申請と手続補正書の提出とを同日に行った場合、補正済みの請求項に対する申請として扱われるのでしょうか。

答1-6)
少なくとも、特許審査ハイウェイの申請と同日に補正書を提出し、受理されましたら、補正済みの請求項に対する申請として取り扱われます。

書類の提出を省略できる場合(相手国への申請)

問1-7)
相手国に特許審査ハイウェイの申請をする際に、相手国の審査官がドシエ・アクセス・システムから日本の審査経過書類を入手可能な場合には日本のオフィスアクション(拒絶理由通知や特許査定)及び特許可能と判断された請求項の提出が省略可能となっていますが、どの案件のどの書類がドシエ・アクセス・システムから入手可能となっているか知る手段はあるのでしょうか。

答1-7)
基本的に、1990年12月以降になされた、公開済みの日本の出願については、日本国特許庁が相手国に審査経過書類を提供しています。このため、日本のオフィスアクション(拒絶理由通知や特許査定)及び特許可能と判断された請求項の提出は不要です。しかし、出願が未公開である、あるいは技術的問題等の理由により相手国審査官がこれらを入手することができない場合には、相手国審査官の求めに応じて提出する必要があります。
審査経過書類が提供されているかどうかを確認するには、お問い合わせフォームに、相手国への出願の基礎となる日本の出願の出願番号と、提出を省略したい書類の種類を明記してお問い合わせください。その書類がドシエ・アクセス・システムにより提供されているかどうかをお知らせします。

翻訳の提出を省略できる場合

問1-8)
日本特許庁により通知されたオフィスアクション(拒絶理由通知や特許査定)及び特許可能と判断された請求項の翻訳は、ドシエ・アクセス・システムから入手可能であれば、相手国への提出は不要でしょうか。

答1-8)
現在、カナダ、中国又はアイスランド以外の相手国へ申請を行う場合、ドシエ・アクセス・システムからこれらの書類が入手可能であれば、翻訳の提出を省略することができます。
カナダへ申請を行う場合、通知されたオフィスアクションの翻訳についてはドシエ・アクセス・システムから入手可能であれば提出を省略できますが、特許可能と判断された請求項の翻訳については、ドシエ・アクセス・システムから入手可能であっても、手翻訳を提出する必要があります。

審査着手時期

問1-9)
審査の着手がされていないことが要件の一つになっている場合※、申請の準備中に審査着手がされてしまい準備が無駄になってしまうことは避けたいと思います。いつ審査着手されるか知ることはできますか。

※例外として、韓国、デンマーク、フィンランド、オーストリア、ハンガリー、スペイン、スウェーデン又はポルトガルへ申請する場合、出願が審査着手されていても最終審査結果が出ていなければ申請が可能となっております。

答1-9)
日本の出願について、「審査の着手がされていない」とは、「特許庁の審査官による以下のいずれの通知も到達していない」ことを意味します。
・拒絶理由通知(特許法第50条)
・特許査定の謄本の送達(特許法第52条第2項)
・明細書における先行技術文献開示義務違反の通知(特許法第48条の7)
・同一発明かつ同日出願の場合の協議指令(特許法第39条第7項)
また、日本の出願のおおよその着手時期は、「特許審査着手状況の問い合わせについて」、または「特許審査着手見通し時期照会について」から把握することができます。
米国の出願については、米国特許商標庁のオンラインサービスPublic PAIR (http://portal.uspto.gov/external/portal/pair)からその案件の "Status" をご確認ください。"Application Dispatched from Pre-Exam, Not Yet Docketed" または "Docketed New Case, Ready for Examination"の時には、まだ審査が始まっていないといえます。"Non Final Action Counted, Not Yet Mailed"または"Non Final Action Mailed"の時には、すでに審査が始まっているといえます。「限定要求」("Requirement for Restriction / Election")が出されたあとでも申請は可能ですが、申請を行わなくても、限定要求に応答すると通常は2ヶ月以内にファーストアクションが出されます。
また、米国特許商標庁はOfficial Gazette Notice(http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/)にて、毎週、最近3ヶ月に着手した出願の平均出願日のデータを、技術分野ごとに提供していますので、こちらも一応の目安となると考えられます。
例えば、2009年第36週の情報は、こちらのサイトで提供されています。(http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2009/week36/TOC.htm#ref19)

通常の実体審査との比較

問1-10)
特許審査ハイウェイの対象となると、日本においては実質的に審査をせずに特許になるのでしょうか。

答1-10)
特許審査ハイウェイは、審査の順番を早める早期審査の申請手続を緩和するものであり、審査については、日本の法律等に基づいて通常と同じように行われます。このため、必ずしも相手国の審査結果と同じ結果になるとは限りません。

通常の早期審査との比較

問1-11)
従来から外国関連の出願は早期審査の対象となっており、外国特許庁の先行技術調査結果は「早期審査に関する事情説明書」における先行技術調査として利用可能でした。特許審査ハイウェイでは、早期審査の申請においてどの手続が緩和されるのでしょうか。

答1-11)
従来の外国関連出願は先行技術との対比説明の記載が必要でしたが、特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請においてはこの記載を省略できます。

審査着手までの期間

問1-12)
特許審査ハイウェイの対象となると、どれくらい早く審査着手されるのでしょうか。従来の早期審査と比較してどれくらい早くなるのでしょうか。

答1-12)
特許審査ハイウェイは、従来の早期審査を、緩和された手続で受けることができるものであり、通常の早期審査と着手までの期間に差はありません。2008年の早期審査の平均着手期間は申請から2.0月です。
なお、国際特許出願の国内移行出願については、事務処理上の都合から通常の国内出願より着手までに期間がかかる場合があります。詳しくは、「早期審査・早期審理(特許出願)についてのQ&A」の34、35をご覧ください。

早期審理(審判)との関係

問1-13)
特許審査ハイウェイの対象となると、拒絶査定不服審判において自動的に早期審理(審判)の対象になるのでしょうか。

答1-13)
自動的には早期審理の対象となりません。特許審査ハイウェイの対象となっても、拒絶査定不服審判事件について早期審理制度を利用する場合には、新たに早期審理の申請をする必要があります。

2.日米特許審査ハイウェイに関して

対象案件(JPOへの申請)

問2-1)
(a)米国の仮出願を基礎として日本と米国に出願しています。米国の本出願は特許になりましたが、日本の出願は特許審査ハイウェイの対象になるのでしょうか。
(b)米国の基礎出願の分割出願、継続出願、または一部(部分)継続出願が米国で特許になりました。この出願に基づいて日本出願を特許審査ハイウェイの対象とすることは可能でしょうか。

答2-1)
(a)(b)とも対象となります。
「早期審査に関する事情説明書」の【早期審査に関する事情説明】の「1.事情」に、「本出願は米国特許商標庁への出願(○○/○○○)をパリ条約に基づく優先権主張の基礎とする出願であり、特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請を行うものである。特許可能との判断は、上記○○/○○○の継続出願である△△/△△△に対してなされた。」といったように、両方の出願番号等を記載すると共に両者の関係を記載してください。

3.日韓特許審査ハイウェイに関して

既に着手された出願について

問3-1)
既に着手された出願については、特許審査ハイウェイの対象とならないのですか。

答3-1)
日本出願を優先権主張の基礎として韓国へした出願について特許審査ハイウェイの申請を行う場合には、既に着手された出願についても特許審査ハイウェイの対象となり得ます。 一方、日本国特許庁にて特許審査ハイウェイの申請を行う場合については、特許審査ハイウェイの対象となりません。

4.日英特許審査ハイウェイ試行プログラムに関して

書類の提出を省略できる場合(JPOへの申請)

問4-1)
英国出願を優先権主張の基礎として日本へ出願をする場合、英国のオフィスアクション(拒絶理由通知や特許査定)及び特許可能と判断された請求項の写しの提出を省略することはできるのでしょうか。

答4-1)
「早期審査に関する事情説明書」の【早期審査に関する事情説明】に、日本国特許庁がそれらの書類を英国特許庁から直接入手することを希望する旨記載した場合には、提出を省略することができます。
ただし、英国出願が公開前の場合は、日本国特許庁が英国特許庁からそれら書類を直接入手することができませんので、提出を省略することができません。

5.日独・日−フィンランド・日露・日−オーストリア特許審査ハイウェイ試行プログラムに関して
書類の提出を省略できる場合(JPOへの申請)

問5-1)
独国出願、フィンランド出願、ロシア出願又はオーストリア出願を優先権主張の基礎として日本へ出願をする場合、オフィスアクション(拒絶理由通知や特許査定)及び特許可能と判断された請求項の写し、並びに日本語または英語によるその翻訳文の提出を省略することはできるのでしょうか。

答5-1)
省略することはできません。また、写しと共に、日本語又は英語の翻訳文を提出する必要があります。

6.日−デンマーク特許審査ハイウェイ試行プログラムに関して書類の提出を省略できる場合(JPOへの申請)

問6-1)
デンマーク出願を優先権主張の基礎として日本へ出願をする場合、デンマークのオフィスアクション(拒絶理由通知や特許査定)及び特許可能と判断された請求項の写し、並びに日本語又は英語によるその翻訳文の提出を省略することはできるのでしょうか。

答6-1)
写しについては、PVS online(http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/patent﷨action=1&subAction=front&language=GB )により審査経過書類が提供されている場合、提出を省略することができます。一方、翻訳文は、上述のPVS onlineにより提供されていないため、提出を省略することができません。

既に着手された出願について

問6-2)
既に着手された出願については、特許審査ハイウェイの対象とならないのですか。

答6-2)
デンマーク特許商標庁にて特許審査ハイウェイの申請を行う場合には、既に着手された出願についても特許審査ハイウェイの対象となり得ます。 一方、日本国特許庁にて特許審査ハイウェイの申請を行う場合については、特許審査ハイウェイの対象となりません。

7.日−ハンガリー特許審査ハイウェイ試行プログラムに関して

書類の提出を省略できる場合(JPOへの申請)

問7-1)
ハンガリー出願を優先権主張の基礎として日本へ出願をする場合、ハンガリーのオフィスアクション(拒絶理由通知や特許査定)及び特許可能と判断された請求項の写し、並びに日本語または英語によるその翻訳文の提出を省略することはできるのでしょうか。

答7-1)
「早期審査に関する事情説明書」の【早期審査に関する事情説明】に、日本国特許庁がそれらの書類をハンガリー特許庁から直接入手することを希望する旨記載した場合には、提出を省略することができます。
ただし、ハンガリー出願が公開前の場合は、日本国特許庁がハンガリー特許庁からそれら書類を直接入手することができませんので、提出を省略することができません。
また、オフィスアクション及び特許可能と判断された請求項の写しの提出が省略できる場合であっても、それら書類の日本語又は英語の翻訳文は提出する必要があります。

8.日−カナダ特許審査ハイウェイ試行プログラムに関して

書類の提出を省略できる場合(JPOの申請)

問8-1)
カナダ出願を優先権主張の基礎として日本へ出願をする場合、オフィスアクション(拒絶理由通知や特許査定)及び特許可能と判断された請求項の写し、並びに日本語または英語によるその翻訳文の提出を省略することはできるのでしょうか。

答8-1)
省略することはできません。また、オフィスアクション及び特許可能と判断された請求項の写しがフランス語である場合は、写しと共に、日本語又は英語の翻訳文を提出する必要があります。

9.日欧特許審査ハイウェイ試行プログラムに関して

欧州出願の審査が開始されていないことについて

問9-1)
日本から欧州特許庁に特許審査ハイウェイの申請を行う場合、「欧州出願の審査がまだ開始されていない」ことが要件となっていますが、拡張サーチレポート(Extended European Search Report)が発行された欧州出願は特許審査ハイウェイの対象外になるのでしょうか。

答9-1)
欧州出願の審査がまだ開始されていないとは、欧州特許庁の審査官が実体審査をまだ開始していないことを意味します。したがって、拡張サーチレポートが発行された欧州出願であっても、実体審査が始まっていない限り、特許審査ハイウェイの対象となり得ます。

PCT-PPHにおける欧州分割出願の基準日について

問9-2)
欧州特許庁にPCT-PPHの申請を行う際、類型E1に該当する分割出願の場合には、分割出願の遡及後の出願日が2010年1月29日以降である必要があるのでしょうか。

答9-2)
分割出願の遡及前の出願日が2010年1月29日以降であれば、PCT-PPHの対象になり得ます。

10.日−スペイン特許審査ハイウェイ試行プログラムに関して書類の提出を省略できる場合(JPOへの申請)

問10-1)
スペイン出願を優先権主張の基礎として日本へ出願をする場合、スペインのオフィスアクション(技術水準報告書の見解書や特許査定)及び特許可能と判断された請求項の写し、並びに日本語又は英語によるその翻訳文の提出を省略することはできるのでしょうか。

答10-1)
技術水準報告書及び技術水準報告書の見解書の写しについては、スペイン出願の公開特許公報と共に公開されている場合は、提出を省略することができますが、それ以外のオフィスアクション及び特許可能と判断された請求項の写しの提出は省略することはできません。また、オフィスアクション及び特許可能と判断された請求項の写しがスペイン語である場合は、日本語又は英語の翻訳文を提出する必要があります。

既に着手された出願について

問10-2)
既に着手された出願については、特許審査ハイウェイの対象とならないのですか。

答10-2)
スペイン特許商標庁にて特許審査ハイウェイの申請を行う場合には、既に着手された出願についても特許審査ハイウェイの対象となり得ます。 一方、日本国特許庁にて特許審査ハイウェイの申請を行う場合については、特許審査ハイウェイの対象となりません。

11.PCT出願の国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)に関して(各庁共通事項)

JPOの国際段階成果物を利用したJPOへの申請

問11-1)
日本国特許庁が国際調査機関又は国際予備審査機関として作成した見解書又は国際予備審査報告を利用して、日本国特許庁に特許審査ハイウェイを申請することはできるのでしょうか。

答11-1)
申請することができます。ガイドラインはこちらに掲載されております。このケースの場合、早期審査に関する事情説明書に添付すべき書類は、請求項の対応表のみとなります。

第三国に優先権基礎を有するPCT出願について

問11-2)
PCT-PPHを締結していない庁になされた第一国出願を優先権主張の基礎とするPCT出願について、PCT-PPHを申請することはできるのでしょうか。

答11-2)
優先権主張の基礎となる第一国出願がどの庁になされたものであっても、国際調査機関又は国際予備審査機関がPCT-PPH締結庁であれば、PCT-PPHを申請することができます。例えば、国際調査機関又は国際予備審査機関が欧州特許庁である場合には、優先権基礎となる第一国出願がどの庁であっても、日本国特許庁にPCT-PPHを申請することができます。

受理官庁が異なる場合のPCT出願について

問11-3)
受理官庁が国際調査機関又は国際予備審査機関と異なる場合にも、PCT-PPHを申請することはできるのでしょうか。

答11-3)
受理官庁がどの庁であっても、国際調査機関又は国際予備審査機関がPCT-PPH締結庁であれば、PCT-PPHを申請することができます。例えば、受理官庁が国際事務局であって、国際調査機関又は国際予備審査機関が米国特許商標庁であるPCT出願に基づいて、日本国特許庁にPCT-PPHを申請することができます。

国際調査報告を利用したPCT-PPHの申請

問11-4)
国際出願日が2004年1月1日より前のPCT国際出願であって、国際調査機関の見解書(WO⁄ISA)が発行されていない場合、国際調査報告(ISR)を利用してPCT-PPHを申請することはできるのでしょうか。

答11-4)
国際調査報告(ISR)を利用してPCT-PPHを申請することはできません。国際出願日が2004年1月1日より前のPCT国際出願であっても、国際予備審査機関の見解書(WO⁄IPEA)又は国際予備調査報告(IPER)が発行されている場合には、他の制約がなければそれらを利用してPCT-PPHを申請することができます。

PCT出願を早期に日本国内段階へ移行した場合について

問11-5)
PCT出願を国際公開前に日本国内段階へ移行した場合にも、PCT-PPHに基づき早期に審査を受けることができますか。

答11-5)
PCT-PPHの申請が認められれば、早期に審査を受けることができます。ただし、日本国以外を受理官庁とするPCT出願及び日本国特許庁を受理官庁としたもののうち外国語でなされたPCT出願の国内段階移行出願については、WIPO国際事務局からのIB書類の送達がされて庁内処理がなされてからという制約があります。「早期審査・早期審理(特許出願)についてのQ&A」の34、35をご覧ください。

  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁調整課審査業務管理班
  • TEL:03-3581-1101  内線:3106
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2012.4.11]

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