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審査・審判の取り組み

日米特許審査ハイウェイについて


特許庁調整課

日本国特許庁と米国特許商標庁は、平成20年1月4日から、日米特許審査ハイウェイを本格実施しています。また、日米特許審査ハイウェイプログラムにおいて、PCT出願の国際段階成果物(見解書(WO)や国際予備審査報告(IPER))を利用するプログラム(PCT-PPH)も試行的に平成22年1月29日から開始しています。

ブリムロー欧州特許庁長官と細野日本国特許庁長官カッポス米国特許商標庁長官

(平成21年11月の合意時の写真:ブリムロー欧州特許庁長官と細野日本国特許庁長官とカッポス米国特許商標庁長官)

各庁における申請手続については、以下の各資料を御参照ください。

☆日本国特許庁(JPO)への申請

◎米国出願の国内段階審査結果又はPCT国際段階成果物を利用したPPH

・ガイドライン(要件と手続の詳細)

日本語<PDF 287KB>) (英語<PDF 440KB>

・記入様式

「早期審査に関する事情説明書」の記入について

☆米国特許商標庁(USPTO)への申請

◎日本国出願の国内段階審査結果を利用したPPH

・ガイドライン(要件と手続の詳細)

日本語<PDF 249KB>) (英語<PDF 663KB>

※本ガイドライン上には「PPH 2.0プログラムは2012年1月29日から2013年1月28日までの1年間実施されます。」との記載がありますが、本プログラムは無期限延長されております。

・記入様式

特許審査ハイウェイ申請フォーム <PDF 105KB>

◎PCT国際段階成果物を利用したPPH(PCT-PPH)

・ガイドライン(要件と手続の詳細)

日本語<PDF 232KB>) (英語<PDF 4,418KB>

※本ガイドライン上には「2012年1月28日にPCT-PPH試行プログラムは終了する」との記載がありますが、本試行は2年間(2014年1月28日まで)延長されています。

※また、本ガイドライン上には、「米国特許施行規則集1.102(d)に基づき早期審査の申請に関する米国特許施行規則集1.17(h)に基づく申請手数料が要求され納付されなければならない。」との記載がありますが、2010年3月25日より申請手数料は不要となっております。

・記入様式

PCT-PPH申請フォーム <PDF 106KB>

☆リンク

USPTOの特許審査ハイウェイのサイト

☆これまでの経緯

日本国出願の国内段階審査結果を利用した特許審査ハイウェイのUSPTOへの申出手続の簡素化のお知らせ[平成24年2月]

PCT国際段階成果物を利用した日米特許審査ハイウェイ試行プログラムの継続について[平成24年1月]

申請要件を緩和した特許審査ハイウェイ試行プログラム7月15日から開始〜「PPH MOTTAINAI」試行プログラム〜 [平成23年6月]

日米特許審査ハイウェイ本格実施について [平成19年12月]

日米特許審査ハイウェイ試行プログラム継続(平成20年1月3日まで)について [平成19年6月]

PCT出願への拡大について [平成19年5月]

USPTOへの申出手続の簡素化のお知らせ [平成19年1月]

派生出願への対象案件の拡大について [平成18年11月]

日米特許庁における特許審査ハイウェイの試行開始について [平成18年5月]

English Page

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  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁調整課審査業務管理班
  • TEL:03-3581-1101 内線3106
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日  2013.2.7]

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