日米特許審査ハイウェイに関しては、出願人の皆様から、米国へ申請をする際の手続負担を軽減してほしいとのご要望をいただいているところです。今般、米国特許商標庁(USPTO)は要件の変更を行い、申請に必要な提出書類が一部不要となりました。
2007年1月から、USPTOへ特許審査ハイウェイの申請をする際に提出すべきJPOのオフィスアクションの写し及びその翻訳のうち、特許査定とその翻訳については、提出をする必要がありません。
この要件改正についてのUSPTOの官報公示:
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/revisedpphrequest.pdf
これにともない、USPTOへの申出の書式が更新されていますので、今後は、こちらの書式をご使用ください。
USPTOへの申出の書式
- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁調整課審査業務管理班
- TEL:03-3581-1101 内線:3106
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2007.1.17]
