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審査・審判の取り組み

日米特許審査ハイウェイ本格実施について


調整課

特許審査ハイウェイとは、海外での早期権利取得を支援する特許庁間の国際審査協力の枠組みです。日米間では、2006年7月から特許審査ハイウェイの試行プログラムを開始し、日米両国のユーザーの皆様から高い評価を得てきました。

このたび、日本国特許庁と米国特許商標庁は、約1年半に渡るこれまでの試行プログラムの結果を踏まえ、2008年1月4日から本格実施に移行することを決定しましたので、お知らせします。

本格実施のお知らせと試行評価に関するプレスリリース(経済産業省Webサイト)はこちら

日米特許審査ハイウェイの本格実施にあたっては、ユーザーからの要望等を踏まえ、手続と要件を次のとおり改定する予定です。概要は、こちらのパンフレット<PDF 33KB>も御覧下さい。また、「特許審査ハイウェイ活用のために」もアップデートしています。

<対象案件の拡大>

○これまで対象となっていなかった、優先権主張を伴わないPCT出願の国内移行出願も対象となります。

<米国への書類提出・翻訳負担軽減>

○米国特許商標庁へ申出手続きをする際に、これまでは日本国特許庁の全てのオフィスアクション(特許査定除く)とその翻訳が必要とされていましたが、拒絶理由通知が複数回通知された場合には、最新の拒絶理由通知の写しと翻訳のみ提出すればよいこととなります。

<申請様式提出方法の変更>

○米国特許商標庁へ申出手続をする際には、これまでのFAXでの申請に代え、EFSWebでの申請(オンライン手続)が必要となります。

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  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 特許庁調整課審査業務管理班
  • TEL:03-3581-1101  内線:3106
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日  2008.11.17]