HOME > 特許 >

審査・審判の取り組み

意見書提出期間延長の運用の一部廃止(特許)のお知らせ


    <この記事に関する問い合わせ先>    
 
●審査における運用に関すること
特許庁特許審査第一部調整課審査基準室
電話: 03-3581-1101 内線3112
E-mail: PA2A12@jpo.go.jp
 
 
●審判における運用に関すること
特許庁審判部審判課審判企画室
電話: 03-3581-1101 内線5852
E-mail: PA6B00@jpo.go.jp
 
 
●謄本請求に関すること
特許庁審査業務部出願支援課 証明担当
電話: 03-3581-1101 内線2755
E-mail: PA1620@jpo.go.jp
 
 


平成19年11月14日
特許庁
 
 特許法第186条に基づく謄本又は抄本の交付を請求した場合に、意見書提出期間を23日延長する現行運用を廃止することとしますのでお知らせします(廃止の対象は特許分野に限ります)。
 現在、特許法第186条に基づく謄本又は抄本の請求に関して、意見書作成に必要な謄本又は抄本の交付を指定期間内に特許庁に請求した場合には、意見書(特許法第48条の7に規定するものを除く)の提出期間を、謄本又は抄本の発送の日から23日間職権により延長する運用としています。本運用は、拒絶理由で通知された引用文献の入手が困難であることを前提に設けられております。
 しかしながら、産業構造審議会知的財産政策部会の報告書「特許制度の在り方について」(平成18年2月)において、本運用を廃止すべき旨の報告がなされました。本運用の廃止の理由としては、意見書提出期間の延長を認める合理的理由がある場合に1月程度の延長を認める運用とすることにより、本運用の必要性が低下することが挙げられています。
 特許庁では、同報告書の趣旨に則り、本年4月より意見書提出期間延長の運用を見直し、合理的理由がある場合は、1月の延長を認める運用を行っています。
 また、以下の理由から、意見書作成に必要な謄本又は抄本の交付を請求した場合に、意見書提出期間を延長する必要性が低下しております。
(1) 拒絶理由通知で引用された公報については、特許電子図書館(IPDL)から入手可能であること、
(2) 公報以外の文献(非特許文献等)については、本年7月1日施行の改正著作権法を受けて、本年10月から、特許に関する拒絶理由通知書等で引用された非特許文献であって法律又は契約等の制限のないものについては、特許庁から出願人に送付していること、
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/inyouhitokkyobunnkenn.htm
 そこで、特許については、平成20年1月4日以降に謄本又は抄本の交付を請求するものから、意見書提出期間を23日延長する運用を廃止することとします。

[更新日 2007.11.14]
ページの先頭へ
HOME > 特許 >