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審査・審判の取り組み

日独特許審査ハイウェイ試行プログラムのダイレクトPCT出願への拡大について


特許庁調整課

今般、日独特許審査ハイウェイの試行プログラムにおいて、これまで認められていなかったダイレクトPCT出願経由の出願についても対象とすることを、日独間で正式合意いたしました。

平成22年3月25日以降、特許審査ハイウェイの申請を行う案件につきましては、以下のようなダイレクトPCT出願経由の出願も対象となり得ます。

1.日本国特許庁に特許審査ハイウェイの申請をする場合

○ダイレクトPCT出願の日本への国内移行出願の例

ダイレクトPCT出願の日本への国内移行出願の例

○ダイレクトPCT出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張している出願の例

ダイレクトPCT出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張している出願の例1

ダイレクトPCT出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張している出願の例2

2.ドイツ特許商標庁に特許審査ハイウェイの申請をする場合

○ダイレクトPCT出願の日本への国内移行出願の例

ダイレクトPCT出願の日本への国内移行出願の例

○ダイレクトPCT出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張している出願の例

ダイレクトPCT出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張している出願の例1

ダイレクトPCT出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張している出願の例2

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  • 特許庁調整課審査業務管理班
  • TEL:03-3581-1101  内線:3106
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[更新日 2010.3.16]

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