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審査・審判の取り組み

日米新ルートの模擬的試行について



    <この記事に関する問い合わせ先>    
 
   特許庁国際課多国間政策班
    電話 :03-3581-1101 内線2568
  E-mail PA0800@jpo.go.jp



 日本国特許庁は、米国特許商標庁との間で、平成20年1月28日から新ルートの模擬的試行を開始いたします。
     
新ルートの目的・概要
   新ルートは、日本国特許庁により提案されている、国際的な特許保護に関する新たな枠組みです。
 新ルートは、パリルートの出願について、第1庁と第2庁に同日に出願したものとみなし、第1庁でのサーチ・審査結果を第2庁に一定期間内に発信するとともに、出願人は第2庁への移行の有無を判断するための十分な時間的猶予(出願日(優先日)から30か月)が得られるものです。これにより、パリルートの出願においてもサーチ・審査結果の相互利用を実現し、審査負担の軽減、質の向上を図るとともに、出願人は、外国出願を行うか否かの決定及び付随するコストを後ろ倒しにするという効果が得られるものです。
   
日米新ルートの模擬的試行の目的・概要
   日米間で新ルートを実現するには、両国における法制度の変更が必要となるため、日本国特許庁と米国特許商標庁は、現在の法制度下で可能な枠組みを用いて、新ルートの概念を模擬的に試行することといたします。本試行は、所定の要件を満たすPCT出願を用いて、日米の出願人及び審査官が新ルートの概念について理解を深めることを目的としています。また、試行の結果を一定の期間内に得るために、第2庁における早期の審査着手を予定しています。なお、同試行は、試行対象案件が50件に達した時点、または試行開始から1年を経過した時点のどちらか早い方で終了します。
 試行対象出願の要件については、以下をご覧ください。
   
 
日本国特許庁を第1庁、米国特許商標庁を第2庁とする場合 <PDF 39KB>
米国特許商標庁を第1庁、日本国特許庁を第2庁とする場合 <PDF 40KB>
   
☆新ルートの概要はこちら。<PDF 40KB>
   
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[更新日 2008.1.16]
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