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審査・審判の取り組み


巡回審査(出張面接審査)について

<この記事に関する問い合わせ先>
   特許庁特許審査第一部調整課
   電話:03-3581-1101 内線3114
   FAX :03-3580-8122
   E-mail:PA2103@jpo.go.jp



平成18年9月1日
調整課


 特許庁では、審査官と地方在住の出願人との間においても、円滑に意思疎通を図り審査手続きの効率化に資するよう、審査官と出願人とが直接面会して、出願や技術内容等に係る相談を行う巡回審査(出張面接審査)を行っています。 巡回審査(出張面接審査)のご利用を通じて的確に権利が取得され、各地域の産業の発展に貢献していただければ幸いです。

概要
○全国各地域の中小・ベンチャー企業、大学・TLO等の方々への支援を目的として、全国各地の面接会場に審査官が出張して行う面接審査です。

申込できる方
○全国各地域の中小・ベンチャー企業、大学・TLO等の方々を主たる対象といたします(東京近県に所在地のある場合は、原則、ご来庁いただいて面接を実施しております。)。

申込要領
○調整課 面接審査管理専門官へメール・ファックス・郵送(連絡先は上記問い合わせ先をご参照ください。)にて、「巡回審査(出張面接審査)を希望する出願番号」、「お名前(企業の場合は企業名とご担当者名)」、「ご連絡先(電話番号、FAX番号、E-mailアドレス)」、「希望実施場所」、「希望日時」をご連絡ください。なお、申し込みのための様式は自由ですが、参考までに下記にひな形を掲載します。
※面接等の準備のため、数週間程度の準備期間が必要です。ご希望の日時に面接を行うためには、その日時よりも数週間程度前に、依頼していただくよう、お願いいたします。

その他
○お申し込みいただいた方には、出願番号、お名前、ご連絡先、希望実施場所等について確認させていただき、後日実施の可否を回答させていただきます。なお、日程調整等が困難な場合や予算の制約等によって、巡回審査(出張面接審査)を行えない場合もありますので、予めご了承ください(実施が決まった場合は、日時、実施場所等の詳細について、打ち合わせをさせていただきます。)。

 なお、昨年度まで実施してきた「合同巡回審査」については見直しを図り、今年度は、地域を定めて特許庁から出願人に一律的にリスト送付し、当該リストをもとに面接の手続きを進めるという手法は廃止しました。したがって、面接地域の設定や一律的なリスト送付は原則として行ないませんので、面接の要望にあたっては、上記申込要領に即して手続きをしていただくことになりました。

  (参考)巡回審査(出張面接審査)と合同巡回審査との対比
項目 巡回審査(出張面接審査) 合同巡回審査(昨年度まで)
対象者 中小・ベンチャー企業、大学・TLO等。 同左。
面接地域 対象者からの要望を考慮し設定(都合により、依頼された日から数週間程度の準備期間が必要)。 予め庁が設定。
対象案件 対象者が面接希望の案件候補を上記申込要領にしたがい庁に連絡し調整(なお、対象者の要望により、個別にリスト送付することは可能)。 予め庁から面接予定案件のリストを送付し、対象者がリストから選択。

面接とは
特許出願人またはその代理人と審査官とが、特許出願の審査に関する意思疎通を図るために直接行う面談の事です。より良い権利を取得されるためには、お互いの意思疎通を十分に図ることが重要です。
面接の詳細については、面接ガイドラインをご参照ください。

面接準備
面接を効果的に行えるよう、事前に発明のポイント等を整理したメモをご用意ください。

面接可能な時期
原則として出願審査の請求後から特許査定または拒絶査定がなされるまでの期間です。出願審査の請求時期によっては、早期審査の申請等が必要となる場合があります。

面接のメリット
審査官に技術の内容や発明のポイント、従来技術との違い等について説明することにより、審査官が明細書に記載された事項から技術を理解するために要する時間を短縮し、審査を迅速に進めることができます。
審査官の見解を直接確認でき、拒絶理由通知等に対し、より的を射た対応が可能となります。拒絶理由通知に対する応答期間中に、補正等を検討されている場合、補正案を準備して面接に臨めば、審査官から示唆を受けられる場合もあります。

 
  • 巡回審査(出張面接審査)の申込書<Microsoft(R) Excel形式 20KB> はこちら
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  • 早期審査の運用の概要について はこちら
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  • 面接ガイドラインについて はこちら
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    [更新日 2006.9.1]
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