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審査・審判の取り組み

事業戦略対応まとめ審査の開始について


平成25年3月29日

調整課

意匠課

商標課

1.はじめに

近年、企業のグローバル化や事業形態の多様化にともない、企業では事業戦略上、知的財産を群として取得し活用することが重要になってきています。このような状況において、今後、各企業の事業戦略を支援するためには、単に技術的に関連する出願群だけでなく、

1)事業に関連した広範な出願群を対象とした審査、

2)事業展開に合わせたタイミングでの権利化を支援する審査、

3)事業の背景や技術間の繋がりを理解した上で、事業に即した権利の質を担保する審査、

といったサービスの提供が必要となっています。

その一環として、事業で活用される知的財産の包括的な取得を支援するため、国内外の事業に結びつく複数の特許・意匠・商標を含む知的財産を、分野横断的に事業展開の時期に合わせて審査・権利化を行う事業戦略対応まとめ審査(以下、「まとめ審査」とする。)を平成25年4月より開始します。

本施策については、企業の事業戦略を支援していくための審査サービスのあり方について検討していくため、利用状況を見極めつつ、必要に応じて見直しを行います。

2.まとめ審査のコンセプト

まとめ審査のコンセプト

3.まとめ審査の対象となる出願群

新規な事業や、国際展開を見据えた事業に関連する製品やサービス等を構成するための複数の特許出願からなる出願群であって、以下 (1)から(4)に示す要件をすべて備えたものをまとめ審査の対象とします。なお、出願群には意匠登録出願、商標登録出願を含んでもよいものとします。

(1)審査着手前の出願であること

「審査着手前」とは、「特許庁の審査官による以下のいずれかの通知等が到達する前」を意味します(例えば、特許出願については以下のとおりです)。

(2)出願群に含まれる出願はすべて、同一の出願人からの出願であること

共同出願を含む場合、すべての出願に同一の出願人が含まれている必要があります。

(3)出願群に含まれる特許出願のうち、少なくとも1つは「外国関連出願」「実施関連出願」いずれかの要件を満たしていること

「外国関連出願」「実施関連出願」の要件は、以下のとおりです。

<外国関連出願>

出願人がその発明について、日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している特許出願(国際出願を含む)。

<実施関連出願>

出願人自身又は出願人からその出願に係る発明について実施許諾を受けた者が、その発明を実施している(申請書の提出日から2年以内に実施予定の場合を含む。)特許出願。

(4)新規な事業や、国際展開を見据えた事業の中に位置づけられる特許等からなる出願群であること

(注)出願人の希望する審査着手時期に応じて、早期審査の申請を要請する場合がありますので予め御了承ください。その場合、各出願は早期審査の要件を満たしている必要があります。ただし、特許出願については、出願群に含まれる特許出願のうち少なくとも1件が通常の審査着手時期であれば、早期審査の申請は不要とし、そうでない場合は、少なくとも1件について早期審査の申請手続を行ってください。

なお、早期審査の対象となる要件は、特許、意匠、商標でそれぞれ異なりますので、御注意ください。

4.まとめ審査の申請手続について

まとめ審査の申請をできる者は、出願群に含まれる全ての出願を行っている出願人とします。第三者が他人の出願に対して申請を行うことはできません。

まとめ審査の希望申請は平成25年4月以降、随時受け付けます。下記まで、まとめ審査を希望する旨と、申請書の送付に必要な出願人側担当者の連絡先(電話番号及びメールアドレス)をお知らせ下さい

まとめ審査の希望申請先

特許庁 特許審査第一部 調整課 企画調査班

電話:03-3581-1101(内線3107)

E-mail:お問い合わせフォーム

希望申請の後、お知らせいただいたメールアドレス宛に申請書を送付いたしますので、必要事項(案件リスト、簡単な事業説明、希望する着手時期、希望する権利化時期)を記載のうえ、返信して下さい。

提出された申請書について記載事項を検討した結果、まとめ審査の対象とする場合は、出願人に特許庁側の担当者をお知らせいたします。一方、まとめ審査の対象にならない場合についても、その旨を出願人にお知らせいたします。

なお、まとめ審査の申請に際し、特許庁への手続に係る手数料は不要です。

<申請に関する留意事項>

5.まとめ審査の進め方

まとめ審査の対象となった場合、出願人と特許庁側の担当者との間で、事業説明、面接(必要に応じて実施)、審査着手のスケジュールについて調整を行いながら審査を進めていきます。

(1)事業説明

事業説明では、まとめ審査を担当する審査官に対し、事業の概要(新製品や新たなサービスの概要)、事業戦略(実施予定、国際展開予定)、事業における出願の位置付け等について審査官に対し、説明を行ってください。

(2)面接

面接では、個々の出願についての技術説明や、先行技術との対比説明、補正案の検討を行うことができます。

(3)審査着手

事業説明、面接(審査着手前に実施した場合)、各案件を担当する審査官との間での協議を踏まえた上で、調整したスケジュールに従って、審査官チームの各審査官は担当案件の審査を行います。

○その他、まとめ審査の詳細については、以下を参照してください。

事業戦略対応まとめ審査の手続について<PDF 222KB>

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  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁特許審査第一部調整課企画調査班
  • 電話:03−3581−1101 内線3107
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2013.3.29]

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