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以下のような複雑で審理のスケジュールの見通しが立てにくい案件においては、審理計画を作成します。 |
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審判請求人の提示した無効理由・証拠や双方当事者間の争点が複雑または多岐にわたり、その理解や整理等に相当の時間を要することが見込まれる場合であって、最終判断に至る審理のスケジュールの見通しが立てにくいとき。 |
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当該事件について先決案件(同時係属する他の審判事件、審決取消訴訟事件)が存在する等の理由により、審理期間が長期化する蓋然性が高いとき。 |
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その他、複雑または困難な案件であって計画審理を作成することにより効率的な審理の遂行が期待できるとき。 |
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審理計画を作成する案件の指定は、原則として合議体が判断しますが、無効審判の審判請求時から長期間経過した場合は、全て審理計画を作成します。 |
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なお、この「計画審理」は、両当事者、審判官との間での協力関係に基づいて実施されるもので、審理のスケジュール(「審理計画」)を両当事者に一方的に押しつけるものではありません。したがって、何らかの事情で、審理のスケジュール(「審理計画」)を遵守できなかったとしても、審理において不利な扱いを受けるということはありません。
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| 1. |
審理計画書の形式
審理計画書の形式は、以下の項目を含み、詳細は合議体の裁量となります(審理計画書の見本は別紙1 PDF形式 13KB)。 |
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釈明を求めるべきまたは整理すべき主張・立証 |
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整理すべき争点(主な争点と、複数の争点の検討の順番やスケジュールの整理) |
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特記事項(関連する係属案件、出訴案件等) |
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予想される審理パターン(例えば、第1答弁書→ 第1弁駁書 →第2答弁書 →口頭審理 → 審決など) |
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審理期間の目安 |
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| 2. |
審理計画の作成方法
審理計画は、合議体が作成して当事者に送付します。当事者からのスケジュール修正の申し出があった場合、合理的な理由があれば審理計画のスケジュールの見直しを行います。
また、合議体が口頭審理の場や電話・ファックスにより当事者に審理計画の相談をすることもあります。 |
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| 3. |
審理計画の作成時期
審理計画の作成時期は、以下のようになります。 |
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審理計画は、原則として審理の初期の段階で作成します。具体的には、 |
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答弁書副本送付の段階で作成します(なお、商標においては、弁駁書副本送付の段階で作成します)。 |
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早期に第1回口頭審理を行う場合は、その口頭審理の場において作成します。 |
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審理計画は、その後の口頭審理の期日等において、修正することあります。 |
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| 4. |
無効審判合意スケジュール
口頭審理の期日または直後において、予想される直近の合議体のアクションや当事者に求められる対応等を示すことが審理の円滑な遂行に役立つと認められるときは、合議体の次のアクションや当時者に求められる対応を簡易な「無効審判合意スケジュール」(見本は別紙2 PDF形式 31KB)として作成して送付します。(なお、これは計画審理試行段階における「合意審理計画」に該当するものです。)
この「無効審判合意スケジュール」は、複雑な無効審判だけでなく、一般の無効審判においても、必要に応じて作成されます。 |