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審査・審判の取り組み

日韓特許審査ハイウェイプログラムのダイレクトPCT出願への拡大について


特許庁調整課

日韓特許庁間で特許審査ハイウェイプログラムを開始して以来、本制度の利便性をより一層向上させるため、本プログラム対象案件をダイレクトPCT出願(優先権主張を伴わないPCT出願)経由の出願にも拡大して欲しいとの強い要望がありました。

今般、この要望を受け、特許審査ハイウェイの趣旨の範囲内で、これまで認められていなかったダイレクトPCT出願経由の出願についても本プログラムの対象とすることを、日韓間で正式合意いたしました。

本日2009年7月1日以降、特許審査ハイウェイの申出を行う案件につきましては、以下のようなダイレクトPCT出願経由の出願も対象となり得ます。

1.日本国特許庁に特許審査ハイウェイの申請をする場合

○ダイレクトPCT出願の日本への国内移行出願の例

1-1

○ダイレクトPCT出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張している出願の例

1-2-1
1-2-2

2.韓国特許庁に特許審査ハイウェイの申出をする場合

○ダイレクトPCT出願の日本への国内移行出願の例

2-1

○ダイレクトPCT出願に基づいて正当なパリ条約による優先権を主張している出願の例

2-2-1
2-2-2

「日韓特許庁における特許審査ハイウェイプログラムの申出手続きについて」

  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 特許庁調整課審査業務管理班
  • TEL:03-3581-1101  内線:3106
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[更新日 2009.7.1]