特許庁調整課
日本国特許庁に特許審査ハイウェイの申出をする際には、「早期審査に関する事情説明書」を提出する必要があります。記入にあたっては、以下の記入例、注意点を参考にしてください。
オンライン手続、書面手続共通の注意点
・提出を省略することのできる書類がある場合には、「(提出を省略する物件)」という項目を設け、下の記入例のように、提出を省略する書類を記載することができます。この際、スミ付き括弧【】は使わないでください。
・提出すべき書類(全てのオフィスアクション、特許可能との判断を受けた請求項を含む特許請求の範囲、米国特許商標庁の審査官に引用された文献、請求項の対応を示す書面)は全て、「(提出を省略する物件)」、あるいは「【提出物件の目録】」のいずれかに記載するようにしてください。提出すべき書類のうち、物件名(書類名)を記載すること自体を省略できるものはありません。
オンライン手続の場合の記入例
○米国特許商標庁の国内出願の審査結果を利用した特許審査ハイウェイの場合


○オフィス・アクションの「Allowable Subject Matter」の翻訳を提出する場合
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
…(中略)…
以下において、「オフィス・アクション1」とは、「**年**月**日付の米国におけるファースト・オフィス・アクションの「Allowable Subject Matter」の翻訳」である。
【提出物件の目録】
【物件名】オフィス・アクション1 1
:
:
【添付物件】
【物件名】 オフィス・アクション1
【内容】
特許可能な主題
請求項3は、拒絶されている基礎クレームに従属しているという不備があるが、基礎クレームと中間のクレームの全ての限定を含むように独立形式で書き直せば特許可能であろう。
○米国特許商標庁のPCT国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイの場合


オンライン手続きの場合の注意点
(1)【添付物件】の【内容】は、テキスト又はイメージの添付に対応しておりますが、罫線には対応しておりません。対応表はイメージまたは罫線なしのテキストのみにより記入してください。
(2)【提出物件の目録】と【添付物件】の【物件名】には同じ名前をつけてください。
(3)【物件名】は、50文字以内としてください。物件名の途中にスペースは使えません。スペースを記入する必要がある場合には、物件名は例えば「提出物件1」などとして、正確な提出物件名は「1.事情」の欄に記入ください。
(4)特許庁に提出されている書類を援用することにより提出を省略するときは、【提出物件の目録】の【物件名】の欄に当該書類名を記載し、その次に【援用の表示】の欄を設けて、援用される事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載して下さい。援用する物件に限っては、【添付物件】に【物件名】や【内容】を記載しないでください。(システムエラーとなります。)
書面で手続をされた場合には、審査着手までの期間が比較的長くなる場合が多いことにご留意願います。
- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁調整課審査業務管理班
- TEL:03-3581-1101 内線:3106
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2010.1.15]