| 1. |
これまで日本に国内移行した国際出願については、審査請求及び早期審査の申出があった場合でも、国際公開後(正確には、WIPO国際事務局からの国際公開パンフレットの送達がなされ、庁内ファイルへのデータ格納がなされた後)まで、審査手続を開始することができませんでした。 |
| 2. |
この度、特許庁において、システム・運用の整備を行い、国際事務局からの国際公開パンフレットの送達前であっても、受理官庁に提出された明細書等を基に、実体審査手続を進めることが可能になりました。 |
| 3. |
これにより、出願人が国際公開前に国内段階に移行し、審査請求及び早期審査の申出を行った場合、国際公開(通常優先日から18月)前であっても直ちに審査着手がなされ、早期に審査結果を得ることができます。
早期審査については「早期審査・早期審理(特許出願)の運用の概要」を御参照ください。
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| 4. |
日本の審査結果の情報提供を通じて海外特許の取得を円滑化するために、また、重要基幹技術の早期の特許性評価による研究開発戦略・事業戦略・知財戦略の見直しと強化拡充のために、自己指定PCT国際出願の国際公開前の国内移行及び早期審査を積極的に御活用ください。 |
| 5. |
なお、日本を指定国としない国際出願については、先の国内出願の審査結果の相当部分が利用できる場合に、国際調査手数料の一部を出願人の請求により返還する制度が利用できます。この制度の利用に関する手続は、「国際調査手数料の一部返還について」を御参照ください。 |