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審査・審判の取り組み

「早期審査に関する事情説明書」の記入について(日本国特許庁)


特許庁調整課

日本国特許庁のPCT国際段階成果物を利用して日本国特許庁に特許審査ハイウェイの申請をする際には、「早期審査に関する事情説明書」を提出する必要があります。

記入にあたっては、以下の記入例、注意点を参考にしてください。

オンライン手続の場合の記入例

記入例

オンライン手続きの場合の注意点

(1)【添付物件】の【内容】は、テキスト又はイメージの添付に対応しておりますが、罫線には対応しておりません。対応表はイメージまたは罫線なしのテキストのみにより記入してください。

(2)【提出物件の目録】と【添付物件】の【物件名】には同じ名前をつけてください。

(3)【物件名】は、50文字以内としてください。物件名の途中にスペースは使えません。スペースを記入する必要がある場合には、物件名は例えば「提出物件1」などとして、正確な提出物件名は「1.事情」の欄に記入ください。

(4)特許庁に提出されている書類を援用することにより提出を省略するときは、【提出物件の目録】の【物件名】の欄に当該書類名を記載し、その次に【援用の表示】の欄を設けて、援用される事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載して下さい。援用する物件に限っては、【添付物件】に【物件名】や【内容】を記載しないでください。(システムエラーとなります。)

  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 特許庁調整課審査業務管理班
  • 電話:03-3581-1101 内線3106
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2010.1.15]