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審査・審判の取り組み

PCT出願の国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイについて


特許庁調整課

日本国特許庁は、PCT出願の国際段階成果物を利用する特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)プログラムを試行的に2010年1月29日から開始しています。

当該プログラムにおいては、特定の国際調査機関が作成した見解書(WO/ISA)や特定の国際予備審査機関が作成した見解書(WO/IPEA)又は国際予備審査報告(IPER)を利用して、早期審査を申請することができます。

PPH申請 図

【PCT-PPH申請の主な要件】

(1)国際調査機関の見解書(WO/ISA)、国際予備審査機関の見解書(WO/IPEA)※1又は国際予備審査報告(IPER)のうち最新の書類において、特許性「有り」※2と示された請求項が存在する。

(2)PCT-PPHの申請を行う出願すべての請求項が、上記書類において特許性有りと示された請求項と十分に対応している。

(3)PCT-PPHの申請を行う出願が、審査着手される前である(審査着手後であっても申請可能な庁も有)。

※1 欧州特許庁への申請の場合は対象外

※2 新規性・進歩性・産業上の利用可能性が全て「有り」の場合(第Ⅷ欄に記載がある場合には、各特許庁ごとのガイドラインを参照)。

詳細な要件等については各庁の特許審査ハイウェイのページを参照してください。

☆日本国特許庁が国際調査機関又は国際予備審査機関である場合の日本国特許庁(JPO)への申請

ガイドライン(要件と手続の詳細) (日本語<PDF 195KB>) (英語<PDF 190KB>)

記入様式 (「早期審査に関する事情説明書」の記入について)

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  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁調整課審査業務管理班
  • 電話:03-3581-1101 内線3106
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2012.6.20]

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