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審査・審判の取り組み

日シンガポール特許審査ハイウェイ試行プログラムについて


特許庁調整課

平成21年7月1日より試行プログラムを実施中

日本国特許庁とシンガポール知的財産庁は、平成21年6月16日にシンガポールで開催された日シンガポール特許庁長官会合での合意を受けて、特許審査ハイウェイ試行プログラムを平成21年7月1日より実施しています。

(平成21年6月の合意時の写真:リュー長官と鈴木長官)

(平成21年6月の合意時の写真:リュー長官と鈴木長官)

各庁における申出手続については、以下の各資料をご参照下さい。

☆日本国特許庁(JPO)への申出について

・要件と申込手続の詳細

(日本語<PDF 239KB>) (英語<PDF 240KB>)

・記入様式

「早期審査に関する事情説明書」の記入について

☆シンガポール知財庁(IPOS)への申出について

・要件と申込手続の詳細

(日本語<PDF 204KB>) (英語<PDF 45KB>)

※上記文書中には「PPH試行プログラムは2009年7月1日から始まり、2010年7月1日までの1年間の期間で終わる。この期間はPPHプログラムの実現性を充分に評価するために必要に応じて1年を限度に延長することができる。」との記載がありますが、本試行プログラムは延長されており現在も行われております。

☆リンク

IPOSの特許審査ハイウェイのページ

☆プレスリリース

平成21年6月の試行合意時のプレスリリース(経済産業省Webサイト)

English Page

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  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁調整課審査業務管理班
  • TEL:03-3581-1101  内線:3106
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2013.2.13]

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