平成21年11月
審査業務部商標課
今般、割賦販売法の一部改正に伴う「割賦販売法施行規則の一部を改正する省令(平成21年経済産業省令第37号)」の施行(平成21年12月1日)により、商標法施行規則別表第36類二十七として例示されている役務の表示「割賦購入あっせん」が「信用購入あっせん」へ改正されます(同省令の附則第12条)。
上記改正に伴い、「類似商品・役務審査基準」に例示されている「割賦購入あっせん」についても同様に平成21年12月1日から「信用購入あっせん」と変更いたしますので、お知らせいたします(別紙参照<PDF 114KB>)。
なお、「信用購入あっせん」に関する類似関係の取扱いにつきましては、改正前の「割賦購入あっせん」と同様(36A01)に扱うこととしますので、併せてお知らせいたします。
参考
・「割賦販売法施行規則の一部を改正する省令」について
http://www.meti.go.jp/press/20090626001/20090626001.html
・【新旧対照表(条文)】「割賦販売法施行規則の一部を改正する省令」(189頁部分)
http://www.meti.go.jp/press/20090626001/20090626001-4.pdf
・「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」について
http://www.meti.go.jp/press/20090616001/20090616001.html
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[更新日 2009.11.24]