平成21年10月21日
特許庁では、歴史上の人物名等の商標審査の方向性について、パブリックコメントにおける御意見を踏まえて検討を重ねてきたところ、今般、「歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取り扱いについて」(案)を産業構造審議会知的財産政策部会第20回商標制度小委員会(平成21年10月5日開催)において御審議いただきました。
その結果、商標審査便覧に「42.107.04 歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて」を追加する改訂を行いましたのでお知らせいたします。
商標審査便覧
42.107.04「歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて」<PDF 241KB>
(参考)
「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」に対する意見募集について
「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」に対する意見募集の結果について
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[更新日 2009.10.21]