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審査・審判の取り組み

全国の「地域ブランド」を「商標登録」しませんか?

「地域ブランド」を保護する「地域団体商標制度」について、
いつでもどこでも、御説明に伺います。


1.地域団体商標制度って何?

地域団体商標制度は、地域ブランドを日本全国レベルで保護する制度です。

地域の事業協同組合や農業協同組合などの皆さんが「地名」を関した「地域ブランド」を使用して、その地域である程度有名になった場合には、「地域団体商標」として「商標登録」することができます。

この制度は平成18年4月に誕生し、平成23年9月までに日本全国各地の特産品を中心に約1,000件の地域ブランドが出願されました。

このうち、約490件が「地域団体商標」として「商標登録」されました。

この制度を利用した事例、登録例を掲載した冊子です。

御希望により送付します。

地域団体商標2011冊子 表紙

2.地域団体商標の登録例

めむろごぼう(北海道)

登録第5409064号

めむろごぼう 写真

置賜紬(おいたまつむぎ)(山形県)

登録第5409993号

置賜紬(おいたまつむぎ) 写真

淡路島(あわじしま)たまねぎ(兵庫県)

登録第5367312号

淡路島(あわじしま)たまねぎ 写真

3.御説明にお伺いします!

特許庁の地域団体商標の担当者がこの制度について御説明に伺います。派遣にかかる旅費、謝金などは一切不要です。お気軽に御利用ください。

(事業協同組合、農業協同組合及び地方自治体の方々を対象としております。)

4.申込方法

以下の(1)から(7)の必要事項を御記入の上、以下のお問い合わせフォームよりお申込みください。

【内容欄記載事項】

  • (1)団体名・自治体名
  • (2)住所
  • (3)担当者
  • (4)電話番号
  • (5)E-mail
  • (6)地域ブランド名(あれば)
  • (7)御相談内容(セミナー講演依頼、制度の説明依頼など)

※御記入いただいた個人情報は、連絡調整のみに使用し、それ以外には使用しません。

ただし、御本人の同意が得られた場合には、他の知的財産の支援機関などに御紹介することがあります。

  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁審査業務部商標課
  • 地域団体商標・小売等役務商標推進室
  • 電話:03-3581-1101 内線2828
  • FAX:03-3580-5907
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2011.12.28]