平成18年1月25日 調整課審査基準室 |
平成18年1月17日付けで決定された「特許審査迅速化・効率化のための行動計画」では、産業界等に対して、出願内容の事前チェックや出願・審査請求後の見直しを含む出願・審査請求構造の改革の取組を要請し、また、代理人に対しては、先行技術文献開示の徹底の協力を要請することとしています。
一方、特許審査の段階において、審査対象となる発明と同じ発明又はきわめて類似する発明の記載された先行技術文献であって同じ出願人によるものが発見されることがありますが、出願・審査請求時にこのような文献に基づいて発明を適切に評価すれば、出願内容の事前チェックや出願・審査請求後の見直しを行うことができます。また、このような文献を出願書類の明細書に開示すれば、迅速かつ的確な審査にも資すると考えられます。
このため、特許審査の段階において、審査対象となる発明と同じ発明又はきわめて類似する発明の記載された先行技術文献であって同じ出願人によるものが発見された場合には、出願人にこの事実をフィードバックすることにより、今後の出願・審査請求の際には、出願人に発明の適切な評価及び先行技術文献情報の開示を一層充実するよう要請することとしました。
具体的には、下記のとおり運用いたします。 |
記 |
| (1)開始時期 |
| | 平成18年1月18日以降に審査する特許出願より、運用を開始しました。 |
| (2)要請が行われる条件 |
| | 先行技術調査によって、次の条件に該当する文献が発見され、当該文献を用いて新規性や進歩性を否定する拒絶理由を通知する場合には、拒絶理由通知書の「先行技術文献調査結果の記録」欄に出願人への要請を記載します。 |
| [要請が行われる条件となる文献] |
| | 『審査対象の特許出願(本願)の出願時に公開されており、本願と出願人や発明者が共通する文献であって、本願の一以上の請求項について、当該一の文献のみで新規性や進歩性を否定することができる文献』 |
(注)上記に該当する先行技術文献であっても、出願人が明細書中に先行技術文献として開示している場合には、この要請は行いません。 |
(3)拒絶理由通知の記載例 |
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