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審査・審判の取り組み

「グリーン早期審査・早期審理」の試行開始について


平成21年10月23日

特許庁

1.背景

地球温暖化に代表される環境問題が、ますます複雑化・深刻化していく中、環境に優しい「グリーン技術」に関する研究開発の一層の促進が求められています。

「グリーン技術」に関する研究開発の成果をいち早く保護し、更なる研究開発の促進を図るため、「グリーン関連出願」を新たに早期審査・早期審理の対象に加え、本年11月1日から試行を開始することとします。

2.対象

早期審査・早期審理の対象として新たに「グリーン関連出願」を加えます。ここで、「グリーン関連出願」とは、グリーン発明(省エネ、CO2削減等の効果を有する発明)について特許を受けようとする特許出願のことをいいます。

これにより、早期審査の対象は、①中小企業・個人、大学等の出願、②外国関連出願、③実施関連出願、④グリーン関連出願の4つとなり、早期審理の対象は、①中小企業・個人、大学等の出願、②外国関連出願、③実施関連出願、④第三者実施出願、⑤グリーン関連出願の5つとなります。

3. 事情説明書の記載について

(1)「事情」の記載について

「早期審査に関する事情説明書」及び「早期審理に関する事情説明書」の「1.事情」には、請求項に係る発明が、省エネ、CO2削減等の効果を有する発明(グリーン発明)であることの合理的な説明を、明細書の記載に基づいて簡潔に記載することとします。

(記載例:省エネ効果がある場合)

請求項1に記載された「○○装置」は、△△の燃焼効率を高めることによる省エネルギー効果を有するものである(段落【○○○○】を参照)。

(2)「先行技術文献の開示及び対比説明」の記載について

「早期審査に関する事情説明書」の「2.先行技術文献の開示及び対比説明」の記載に当たっては、「実施関連出願」と同様、先行技術調査を行った上で、先行技術文献の開示及び対比説明等を記載することとします。

一方、「早期審理に関する事情説明書」においては、審判請求時に十分な先行技術文献の開示と対比説明とを行っている場合はそれらを記載する必要はありません。

4. ガイドラインの改訂

本試行に伴って「早期審査・早期審理ガイドライン」を改訂します(なお、今回は試行のため状況により見直しの可能性もあります)。

また、同時に手続の明確化に関する改訂も一部行いました。

主な変更点は以下のとおりです。

(1)「グリーン関連出願」への適用拡大(ガイドライン第27〜28ページ)

(2)実施関連出願等における選定手続の明確化

①実施関連出願、グリーン関連出願について、「早期審査に関する事情説明書」の事情の記載では、実施状況、グリーン関連であることが不明確である場合は、審査長・室長から出願人(代理人)に問い合わせを行うこと等があることを明示した点(ガイドライン第29ページ)

②実施関連出願の場合、申請から2年以内に生産を開始する場合の「事情」の記載例として、予定年月に換えて「2年以内」との記載にした点(ガイドライン第24ページ)

改訂されたガイドラインにつきましては、以下をご覧ください。

早期審査・早期審理ガイドライン<PDF 452KB>

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[更新日  2009.10.23]

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