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審査・審判の取り組み

意匠早期審査・早期審理制度の概要





 意匠登録出願に関する早期審査・早期審理制度は、昭和62年12月15日に導入されて以来、意匠の早期保護という社会的ニーズに的確に対応すべく運用されてきています。(平成5年1月、平成9年9月一部改正)
 「意匠登録出願の早期審査・早期審理のためのガイドライン」は、平成10年の意匠法改正、平成12年1月の意匠オンライン手続の受付開始に伴い、平成12年5月に事情説明書の様式などを一部変更いたしましたが、この度、早期審査・審理申出手続の一層の簡素化を図る目的で既に開始されている事情説明書等における押印廃止の運用と平仄をあわせるとともに、その他必要な修正を加えたガイドライン(平成14年9月改訂版)として再公表することといたしました。

早期審査・審理ガイドライン(PDF形式761KB)

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1.
早期審査制度

 意匠登録出願について所定事項の記載された「早期審査に関する事情説明書」が提出され、選定の結果、早期審査の対象となった案件については、審査官はすみやかに審査を開始し、その後も遅滞なく処分が終了するように審査手続を進めます。

1-1
 早期審査の対象となる出願
 次の(1)又は(2)の要件を備えた意匠登録出願を早期審査の対象とすることができます。

(1)
権利化について緊急性を要する実施関連出願
 出願人自身又は出願人からその出願の意匠について実施許諾を受けた者(ライセンシー)が、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めている意匠登録出願であって、以下のいずれかに該当し、権利化について緊急性を要するものであること。

@)
第三者が許諾なく、その出願の意匠若しくはその出願の意匠に類似する意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
A)
その出願の意匠の実施行為(実施準備行為)について、第三者から警告を受けている場合
B)
その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合
(2)
外国関連出願
 出願人がその出願の意匠について日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している意匠登録出願であること。
1-2
 早期審査の申出手続
 早期審査の申出には、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要となります。

(1)
提出者: 出願人
(2)
提出時期: 意匠登録出願の日以降いつでも提出可能
(3)
提出方法: オンライン又は書面
(4)
「早期審査に関する事情説明書」の主な記載項目:

(a)
権利化について緊急性を要する実施関連出願であることを理由として早期審査の適用を受けようとする場合
  ・実施状況説明
  ・緊急性を要する状況の説明
  ・先行意匠調査
(b)
外国関連出願であることを理由として早期審査の適用を受けようとする場合
  ・日本国特許庁以外の特許庁への出願の表示
  ・先行意匠調査
(5)
手数料: 不要


2.
早期審理制度

 意匠登録出願に係る審判事件ついて所定事項の記載された「早期審理に関する事情説明書」が提出され、選定の結果、早期審理の対象となった審判事件については、担当する合議体はすみやかに審理を開始し、遅滞なく処分が終了するよう審理手続を進めます。


2−1
 早期審理の対象となる審判事件
 次の(1)又は(2)の要件を備えた意匠登録出願に係る拒絶査定不服審判事件を早期審理の対象とすることができます。

(1)
権利化について緊急性を要する実施関連出願に係る審判事件
 審判請求人自身又は審判請求人からその出願の意匠について実施許諾を受けた者(ライセンシー)が、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めている意匠登録出願に係る審判事件であって、以下のいずれかに該当する権利化について緊急性を要するものであること。

@)
第三者が許諾なく、その出願の意匠若しくはその出願の意匠に類似する意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
A)
その出願の意匠の実施行為(実施準備行為)について、第三者から警告を受けている場合
B)
その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合
(2)
外国関連出願に係る審判事件
 出願人がその出願の意匠について日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している意匠登録出願に係る審判事件であること。
※早期審査制度を利用した場合でも、その出願の拒絶査定不服審判事件について早期審理制度を利用する場合には、新たに早期審理の申出をする必要があります。
2−2
 早期審理の申出手続
 早期審理の申出には、「早期審理に関する事情説明書」の提出が必要となります。

(1)
提出者: 審判請求人
(2)
提出時期: 審判請求日以降いつでも提出可能
(3)
提出方法: オンライン又は書面
(4)
「早期審理に関する事情説明書」の主な記載項目:

(a)
権利化について緊急性を要する実施関連出願に係る審判事件であることを理由として早期審理の適用を受けようとする場合
  ・実施状況説明
  ・緊急性を要する状況の説明
(b)
外国関連出願に係る審判事件であることを理由として早期審理の適用を受けようとする場合
  ・日本国特許庁以外の特許庁への出願の表示
(5)
手数料: 不要

<この記事に関する問い合わせ先>

<早期審査について>
 特許庁審査業務部意匠課企画調査班
 電話番号:03-3581-1101(内線2907)
 電子メール:PA1530@jpo.go.jp
<早期審理について>
 特許庁審判部審判課審判企画室(意匠担当)
 電話番号:03-3581-1101(内線3733, 5851)
 電子メール:PA6B00@jpo.go.jp

[更新日 2008.5.30]
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