- 特許庁では、商標登録出願に関する早期権利化のニーズを踏まえ、所定の要件を満たす出願について、出願人からの申請により、通常と比べて早期に審査・審理を行う早期審査・審理制度を実施しています。
- 1.早期審査制度
- 商標登録出願について、所定事項の記載された「早期審査に関する事情説明書」が提出され、選定の結果、早期審査の対象となった案件については、審査官はすみやかに審査を開始し、その後も遅滞なく処分が終了するように審査手続を進めます。
- 1-1.早期審査の対象となる出願
- 以下の(1)、(2)のいずれかに該当する商標登録出願について、早期審査の申出をすることができます。既に出願されているものについても対象となります。
(1) 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
- ※ 「権利化について緊急性を要する出願」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- a) 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
- b) 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
- c) 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
- d) 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合
(2) 出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願
- ※ 指定商品・指定役務中に、出願商標を使用していない又は使用の準備を相当程度進めていると認められない商品・役務を含む場合には、早期審査の申出以前(同時でも構いません)に、それを削除する補正が必要となります。

- 1-2.早期審査の申出手続
- 早期審査の申出には、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要です。
- (1) 提出者:出願人又はその手続をする代理人
- (2) 提出方法:オンライン又は書面
- (3) 提出時期:商標登録出願の日以降いつでも提出可能
- (4) 手数料:不要
◆手続等の詳細:「商標早期審査・早期審理ガイドライン」<PDF 69KB>
◆「早期審査に関する事情説明書」の様式:<PDF 7KB>工業所有権情報・研修館サイトへ
◆「早期審査に関する事情説明書」の様式:<Microsoft®Word 20KB>工業所有権情報・研修館サイトへ
- 2.早期審理制度
- 商標登録出願に係る審判事件(拒絶査定不服審判事件)ついて、所定事項の記載された「早期審理に関する事情説明書」が提出され、選定の結果、早期審理の対象となった審判事件については、担当する合議体はすみやかに審理を開始し、遅滞なく処分が終了するよう審理手続を進めます。
- 2-1.早期審理の対象となる審判事件
- 以下の(1)、(2)のいずれかに該当する商標登録出願に係る拒絶査定不服審判事件について、早期審理の申出をすることができます。ただし、拒絶査定に引用された登録商標が他の審判事件に係属中の場合には、早期審理の対象となりません。
(1) 審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する審判事件
- ※ 「権利化について緊急性を要する出願」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- a) 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
- b) 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
- c) 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
- d) 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合
(2) 審判請求人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している審判事件
- ※ 指定商品・指定役務中に、出願商標を使用していない又は使用の準備を相当程度進めていると認められない商品・役務を含む場合には、早期審理の申出以前(同時でも構いません)に、それを削除する補正が必要となります。
- 2-2.早期審理の申出手続
- 早期審理の申出には、「早期審理に関する事情説明書」の提出が必要となります。
- (1) 提出者:審判請求人又はその手続をする代理人
- (2) 提出方法:オンライン又は書面
- (3) 提出時期:審判請求の日以降いつでも提出可能
- (4) 手数料:不要
- ※ 手続等の詳細は「商標早期審査・早期審理ガイドライン」<PDF 69KB>を参照してください。
- 3.これまでの経緯等
- 本制度は、模倣・侵害事件が生じている出願に関する早期権利化のニーズ、経済活動のグローバル化を踏まえ、平成9年9月に導入されました。
- その後、商標・審判のオンライン手続開始(平成12年1月)、標章の使用の定義の見直し(平成14年9月)、地域団体商標登録出願への対象拡大(平成20年4月)等に伴い、本制度の運用の見直しを行ってきました。
- さらに、同制度のさらなる利用拡大を図り、早期権利化の要望に応えるため、早期審査・早期審理の対象を拡大することとしました(平成21年1月)。
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- <この記事に関する問い合わせ先>
- <早期審査に関すること>
- 審査業務部商標課企画調査班
- TEL:03-3581-1101 内線2805
- FAX:03-3580-5907
- E-mail:お問い合わせフォーム
- <早期審理に関すること>
- 審判部審判課審判企画室(商標担当)
- TEL:03-3581-1101 内線5853
- FAX:03-3584-1987
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2010.4.21]