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 審査・審判の取り組み

商標早期審査・早期審理制度の概要


平成21年1月

(1) 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願

(2) 出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願

◆手続等の詳細:「商標早期審査・早期審理ガイドライン」<PDF 69KB>

「早期審査に関する事情説明書」の様式:<PDF 7KB>工業所有権情報・研修館サイトへ

「早期審査に関する事情説明書」の様式:<Microsoft®Word 20KB>工業所有権情報・研修館サイトへ

商標早期審査に関するQ&A

(1) 審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する審判事件

(2) 審判請求人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している審判事件

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  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • <早期審査に関すること>
  • 審査業務部商標課企画調査班
  • TEL:03-3581-1101 内線2805
  • FAX:03-3580-5907
  • E-mail:お問い合わせフォーム
  • <早期審理に関すること>
  • 審判部審判課審判企画室(商標担当)
  • TEL:03-3581-1101 内線5853
  • FAX:03-3584-1987
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[更新日 2010.4.21]

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