平成23年7月28日
調整課
審判課
1.背景
東日本大震災により未曾有の被害を受け、政府をはじめ一丸となって支援策を実施しており、被災地においては復興に向けた動きも始まってきています。
このような復興の動きを知財の面からも支援するため、今般、被災地企業等が、早期に権利取得をし、これを活用できるようにする「震災復興支援早期審査・早期審理」を開始します。
2.対象
(1)対象者
災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用される地域※1(ただし、東京都を除く。)(以下、「特定被災地域」といいます。)に住所又は居所を有する者であって、地震に起因した被害を受けた者を対象に、早期審査・早期審理の申し出を可能とします。
※1 平成23年東日本大震災による災害に際しては、岩手県、宮城県、福島県の全域及び茨城県、青森県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県及び東京都の一部区域。
(2)対象となる出願・審判事件
以下のア.又はイ.に該当する特許出願又はそれらに係る拒絶査定不服審判事件が対象となります。
ア.出願人・審判請求人の全部又は一部が、特定被災地域に住所又は居所を有する者であって、地震に起因した被害を受けた者である出願及びそれらに係る拒絶査定不服審判。
イ.出願人・審判請求人が法人であり、当該法人の特定被災地域にある事業所等※2が地震に起因した被害を受けた場合であって、当該事業所等の事業に関連する発明(当該事業所等の事業としてなされた発明又は実施される発明)に係る出願及びそれらに係る拒絶査定不服審判。
※2 事業所等とは、工場、事務所、店舗、研究所を含みます。
(3)期間
平成23年8月1日から当面1年間
3.手続きについて
早期審査の申請をするには、「早期審査に関する事情説明書」、早期審理には「早期審理に関する事情説明書」の提出が必要です。事情説明書には、書誌事項のほか、早期審査または早期審理を申請する事情、先行技術文献の開示及び対比説明などを記載する必要があります。(以下参照)
(1)「事情」の記載について
早期審査・早期審理に関する事情説明書の「1.事情」には、以下の(ア)又は(イ)を記載します。
(ア)出願人・審判請求人の全部又は一部が、特定被災地域に住所又は居所を有する者であって、地震に起因した被害を受けた事実。
(イ)①出願人・審判請求人である法人の事業所等が特定被災地域にあり、当該事業所等が地震に起因した被害を受けた事実、及び
②早期審査に係る出願・早期審理に係る拒絶査定不服審判事件が、当該事業所等の事業に関連する発明に係るものであること。
(記載例)
出願人のうち、株式会社○○○は、特定被災地域に含まれる○○県○○市に住所を有しており、平成23年東北地方太平洋沖地震により被災しました。
(2)「先行技術文献の開示及び対比説明」の記載について
早期審査に関する事情説明書の「2.先行技術文献の開示及び対比説明」については、地震に起因した被害により十分な先行技術調査ができる状況にないことが予想されることから、原則、出願人が知っている文献を記載することで足りることとします。
なお、早期審理について、審判請求時に十分な先行技術文献の開示と対比説明とを行っている場合はそれらを記載する必要はありません。
4.ガイドラインの改訂
本運用に伴って「早期審査・早期審理ガイドライン」を改訂します。
主な変更点は以下のとおりです。
(1)「震災復興支援関連出願」への適用拡大(ガイドライン第30ページ)
(2) 震災復興支援関連出願の場合の早期審査に関する事情説明書の記載例の追加(ガイドライン第47ページ)
改訂されたガイドラインにつきましては、以下を御覧ください。
特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン<PDF 502KB>
- <この記事に関するお問い合わせ先>
- <早期審査について>
- 特許庁特許審査第一部調整課 審査業務管理班
- 電話:03-3581-1101 内線3106
- E-Mail:お問い合わせフォーム
- <早期審理について>
- 特許庁審判部審判課 審判企画室
- 電話:03-3581-1101 内線5851
- E-Mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2012.7.19]