平成21年9月24日
特許庁
1.はじめに
特許庁は、権利化のタイミングに関するユーザーの多様なニーズに応えるため、通常の早期審査よりも、さらに早期に審査を行うスーパー早期審査制度を創設し、昨年10月からその試行を行ってきました(スーパー早期審査の試行開始について)。
この試行に当たっては、事務処理に要する期間の短縮の困難性から、国内移行した国際出願(DO出願)を対象外としておりましたが、ユーザーの皆様からは、DO出願をスーパー早期審査の対象とすることを望む声が寄せられていました。
今般、事務処理システムを改善することでDO出願の事務処理を一定の期間短縮することが可能となりました。そこで本年10月1日から、スーパー早期審査の対象にDO出願を新たに加え、対象案件を拡大して試行を継続することとします。
2.対象拡大後のスーパー早期審査の概要
(1)スーパー早期審査の対象となる出願
DO出願を含むすべての出願のうち、以下のア、イの要件を満たす出願をスーパー早期審査の対象とします。
ア.「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること
これまでの試行と同様、通常の早期審査の要件のうち、実施関連出願に該当し、かつ外国関連出願にも該当する、より重要性の高い出願を対象とします。
イ.申請前4週間以降になされたすべての手続をオンライン手続とする出願であること
スーパー早期審査の申請前4週間又は申請以降に書面による手続が存在する場合は、スーパー早期審査の対象外となります。
(2)一次審査までの待ち期間
通常の国内出願に関しては、これまでの試行と同様、一次審査までの待ち期間をスーパー早期審査の申請の日から1か月以内とします。
DO出願に関しては、一次審査までの待ち期間をスーパー早期審査の申請の日(出願種別、申請のタイミングによっては、書類電子化目安日)注)から2か月以内とします。
| 出願種別 | スーパー早期審査の申請のタイミング | 一次審査までの待ち期間 |
|---|---|---|
| RO/JP日本語*1 | (申請のタイミングにかかわらず) | スーパー早期審査の申請から2か月以内 |
| RO/JP英語*2、 RO/外国*3 |
出願日(優先日)から35か月以上経過した後に申請されたとき | |
| 国際公開日、審査請求日のうちの遅い方から5か月以上経過した後に申請されたとき | ||
| 出願日(優先日)から35か月未満になされた申請であって、かつ、国際公開日、審査請求日のうちの遅い方から5か月を経過する前に申請されたとき | 書類電子化目安日*4から2か月以内 |
- *1 RO/JP日本語:受理官庁が日本国特許庁である日本語による国際出願
- *2 RO/JP英語 :受理官庁が日本国特許庁である英語による国際出願
- *3 RO/外国 :受理官庁が外国庁である国際出願
- *4 書類電子化目安日:国際公開日、審査請求日のうちの遅い方から5か月を経過した日
(3)出願人の応答期間
出願人の応答期間は、これまでの試行と同様、拒絶理由通知の発送日から30日(在外者の場合は2か月)とします。
(4)二次審査以降の待ち期間
二次審査以降の待ち期間は、DO出願を含め、すべての出願に対し1か月以内とします。これにより、最終処分までの期間が短縮されます。
3.その他
具体的なスーパー早期審査の申請手続については、以下を参照してください。
なお、通常の早期審査については以下を参照してください。
- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁特許審査第一部調整課
- 審査業務管理班
- 電話:03-3581-1101 内線3106
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2011.2.4]