- 商標登録出願についての早期審査及び早期審理は、模倣・侵害事件が生じている出願に関する早期権利化のニーズや経済活動のグローバル化を踏まえ、平成9年9月に開始されました。本制度下では、出願人からの申請により、所定の要件を満たす出願について、通常と比べて早期に審査・審理を行う運用を行っています。
- これまで、標章の使用の定義の見直し(平成14年9月)、地域団体商標登録出願への対象拡大(平成20年4月)等に伴い、運用の見直しを行ってきました。
- 今般、同制度のさらなる利用拡大を図り、早期権利化の要望に応えるため、次のとおり早期審査・早期審理の対象を拡大することとしました。また、これに伴い「商標早期審査・早期審理ガイドライン」を改訂しました。
- 新たな運用は、平成21年2月1日以降に提出される早期審査・早期審理の申出から適用します。
- <改訂の概要>
- (1) 改訂前から対象となっているもの
出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願・審判事件
- 「権利化について緊急性を要する出願・審判事件」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- a) 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用しているか又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
- b) 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
- c) 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
- d) 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合
- (2) 改訂により新たに対象となるもの
出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願・審判事件
- ※ 指定商品・指定役務中に、出願商標を使用していない又は使用の準備を相当程度進めていると認められない商品・役務を含む場合には、早期審査・早期審理の申出以前(同時でも構いません)に、それを削除する補正が必要となります。
- リンク : 商標早期審査・早期審理制度の概要
- 商標早期審査・早期審理の手続等の詳細は、「商標早期審査・早期審理ガイドライン」<PDF 69KB>を参照してください。
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- <この記事に関する問い合わせ先>
- <早期審査に関すること>
- 審査業務部商標課企画調査班
- TEL:03-3581-1101 内線2805
- FAX:03-3580-5907
- E-mail:お問い合わせフォーム
- <早期審理に関すること>
- 審判部審判課審判企画室(商標担当)
- TEL:03-3581-1101 内線5853
- FAX:03-3584-1987
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[更新日 2009.1.30]