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審査・審判の取り組み

特許出願の早期審査・早期審理について


平成25年7月

調整課

審判課

早期審査・早期審理制度は、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く行う制度です。

1.早期審査・早期審理を申請するメリット

通常の審査・審理に比べて、審査結果・審理結果を早く得ることができます。

早期審査を申請した出願の平均審査順番待ち期間は、早期審査の申請から平均約1.9か月となっており(2012年実績)、通常の出願と比べて大幅に短縮されています。

また、早期審理を申請した場合には、申請後、審理可能となってから平均3.3か月で審決を発送しています(2012年実績)。

2.早期審査の対象になる出願

(1)実施関連出願

(2)外国関連出願

(3)中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願

(4)グリーン関連出願(詳細は、「グリーン早期審査・早期審理」の試行開始についてを御覧ください。)

(5)震災復興支援関連出願(詳細は、震災復興支援早期審査・早期審理を継続しますを御覧ください。)

(6)アジア拠点化推進法関連出願(詳細は、「特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン」の改訂(アジア拠点化推進法関連出願の追加)についてを御覧ください。)

早期審理の対象になる審判事件につきましては、特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン<PDF 502KB>を御覧ください。

3.早期審査・早期審理を申請できる者

早期審査については、出願人、または、その代理人

早期審理については、審判請求人、または、その代理人

4.早期審査・早期審理に必要な手続

(1) 早期審査の申請をするには、「早期審査に関する事情説明書」、早期審理には「早期審理に関する事情説明書」の提出が必要です。事情説明書には、書誌事項のほか、早期審査または早期審理を申請する事情、先行技術文献の開示及び対比説明などを記載する必要があります(一部、例外があります。詳細については、早期審査・早期審理ガイドラインを御覧ください。)。

(2) 特許庁に対する手続は無料です(通常の審査請求料等はかかります。)。

5.早期審査の利用実績

早期審査の申請件数の推移

6.他の施策の御案内

もっと早く審査結果を得たい方は…スーパー早期審査

海外でも早く権利を取得したい方、海外で既に権利を取得された方は…特許審査ハイウェイ

早期審査・早期審理の対象となる要件や、必要な手続など、詳細については、以下のガイドライン、Q&Aを御覧下さい。

特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン<PDF 502KB>

早期審査・早期審理(特許出願)についてのQ&Aはこちら

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  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • <早期審査について>
  • 特許庁審査第一部調整課 審査業務管理班
  • 電話:03-3581-1101 内線3106
  • E-Mail:お問い合わせフォーム
  • <早期審理について>
  • 特許庁審判部審判課 審判企画室
  • 電話:03-3581-1101 内線5851
  • E-Mail:お問い合わせフォーム

[更新日  2013.7.10]

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