平成21年11月
調整課
審判課
早期審査・早期審理制度は、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く行う制度です。
昭和61年2月より運用が開始された本制度は、申請要件である「実施関連出願」の定義の明確化や、「中小企業」や「外国関連出願」への適用範囲拡大、更には中小企業・大学等が申請する場合の先行技術調査の軽減など、これまで利便性向上と利用普及のために運用見直しを行ってきました。
今般、「グリーン関連出願」が試行的に早期審査・早期審理の対象となったことにともない、本制度の運用を定めるガイドラインを改訂しましたのでお知らせします。
主な変更点は以下のとおりです。
(1)早期審査・早期審理の対象拡大について
早期審査・早期審理の対象として、新たに「グリーン関連出願」を試行的に加えることを明示しました。なお、「グリーン関連出願」とは、グリーン発明(省エネ、CO2削減等の効果を有する発明)に関する特許出願です。
(2)事情説明書の記載内容に関する問い合わせについて
実施関連出願及びグリーン関連出願について、「早期審査に関する事情説明書」の事情の記載では、実施状況やグリーン発明であることが不明確である場合は、審査長・室長から出願人(代理人)に問い合わせを行うことがあることを明示しました。
改訂されたガイドライン全体を御覧になりたい場合は以下をクリックして下さい。
- <この記事に関する問い合わせ先>
- <早期審査について>
- 特許庁特許審査第一部調整課 審査業務管理班
- 電話:03-3581-1101 内線3106
- E-Mail:お問い合わせフォーム
- <早期審理について>
- 特許庁審判部審判課 審判企画室
- 電話:03-3581-1101 内線5852
- E-Mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2009.11.13]