平成23年9月
調整課
審判課
早期審査・早期審理制度は、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く行う制度です。
1.早期審査・早期審理を申請するメリット
通常の審査・審理に比べて、審査結果・審理結果を早く得ることができます。
早期審査を申請した出願の平均審査順番待ち期間は、早期審査の申請から約1.7か月となっており(2010年実績)、通常の出願と比べて大幅に短縮されています。
また、早期審理を申請した場合には、申請後、審理可能となってから平均3.7か月で審決を発送しています(2010年実績)。
2.早期審査の対象になる出願
(1)実施関連出願
(2)外国関連出願
(3)中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
(4)グリーン関連出願(詳細は、「グリーン早期審査・早期審理」の試行開始についてを御覧ください。)
(5)震災復興支援関連出願(詳細は、「特許出願の震災復興支援早期審査・早期審理」の開始についてを御覧ください。)
早期審理の対象になる審判事件につきましては、特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン<PDF 486KB>を御覧ください。
3.早期審査・早期審理を申請できる者
早期審査については、出願人、または、その代理人
早期審理については、審判請求人、または、その代理人
4.早期審査・早期審理に必要な手続
(1) 早期審査の申請をするには、「早期審査に関する事情説明書」、早期審理には「早期審理に関する事情説明書」の提出が必要です。事情説明書には、書誌事項のほか、早期審査または早期審理を申請する事情、先行技術文献の開示及び対比説明などを記載する必要があります(一部、例外があります。詳細については、後述の早期審査・早期審理ガイドラインを御覧ください。)。
(2) 特許庁に対する手続は無料です(通常の審査請求料等はかかります。)。
5.利用実績
6.他の施策の御案内
もっと早く審査結果を得たい方は…スーパー早期審査
海外でも早く権利を取得したい方、海外で既に権利を取得された方は…特許審査ハイウェイ
早期審査・早期審理の対象となる要件や、必要な手続など、詳細については、以下のガイドライン、Q&A等を御覧下さい。
特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン<PDF 486KB>
- <この記事に関するお問い合わせ先>
- <早期審査について>
- 特許庁特許審査第一部調整課 審査業務管理班
- 電話:03-3581-1101 内線3106
- E-Mail:お問い合わせフォーム
- <早期審理について>
- 特許庁審判部審判課 審判企画室
- 電話:03-3581-1101 内線5851
- E-Mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2012.7.19]