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審査・審判の取り組み

地域団体商標制度


近年、特色ある地域づくりの一環として、地域の特産品等を他の地域のものと差別化を図るための地域ブランド作りが全国的に盛んになっています。 このような地域ブランド化の取組では、地域の特産品にその産地の地域名を付す等、地域名と商品名からなる商標が数多く用いられています。しかしながら、従来の商標法では、このような地域名と商品名からなる商標は、商標としての識別力を有しない、特定の者の独占になじまない等の理由により、図形と組み合わされた場合や全国的な知名度を獲得した場合を除き、商標登録を受けることはできませんでした。

このような地域名と商品名からなる商標がより早い段階で商標登録を受けられるようにすることにより、地域ブランドの育成に資するため、平成17年の通常国会で「商標法の一部を改正する法律」が成立しました。平成18年4月1日に同法が施行され、地域団体商標制度がスタートし、高い関心を集めています。

また、 各資料に掲載されている料金については資料作成時のものです。平成20年6月1日より料金体系が改正されておりますのでご注意ください。 詳しくは「平成20年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ」をご覧ください。

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  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 特許庁審査業務部商標課
  • 地域団体商標・小売等役務商標推進室
  • 電話:03-3581-1101 内線2828
  • FAX:03-3580-5904
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2010.3.16]

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