商標法が一部改正され、平成19年4月1日から、小売業、卸売業の方々が使用するマークをサービスマーク(役務商標)として保護する制度がスタートしました。
商標は、商品やサービスを他の事業者の商品やサービスと区別するためのマークです。
今回の改正により、これまで商標の保護が及ばなかったショッピングカートや店員の制服などに使用している商標も保護できるようになり、広範な商品を扱っている場合でも、安価に権利取得ができるようになりました。
詳しくは、以下をご覧ください。
なお、本制度導入にあたって設けられていた特例期間の3ヶ月間については、平成19年7月2日をもって終了しましたので、平成19年7月3日以降の出願は小売等役務同士の商標が競合する場合でも通常通り出願日(又は優先日)を基準に先後願の審査がされることとなります。
また、 各資料に掲載されている料金については資料作成時のものです。平成20年6月1日より料金体系が改正されておりますのでご注意ください。 詳しくは「平成20年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ」をご覧ください。
1.商標とは → 「商標制度の概要」
2.お知らせ → 平成19年度地域団体商標制度及び小売等役務商標制度説明会テキスト(平成19年9月作成)
→ 小売等役務商標の出願に関するお知らせ <PDF 18KB>
→ 「小売等役務商標制度のお知らせ」パンフレット〜小売業者・卸売業者の方々へ〜(平成19年10月作成)<PDF 1,966KB>
→ 「小売等役務商標制度のお知らせ」パンフレット(平成19年3月作成)<PDF 934KB>
→ 小売等役務商標制度導入等に伴う「商標審査基準」の改正について(平成18年12月作成)
→ 小売等役務商標制度導入等に伴う「商標審査便覧」の改正について(平成19年3月作成)
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- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部商標課
- 地域団体商標・小売等役務商標推進室
- 電話:03-3581-1101 内線2828・2807
- FAX:03-3580-5907
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2010.3.3]