概要
○全国各地域の中小・ベンチャー企業等の方々への支援を目的として、中小・ベンチャー企業等の審判請求に係る拒絶査定不服審判事件について、審判合議体が地方の面接会場に出張して行う面接審理です。
申込できる方
○拒絶査定不服審判を請求している(ただし、前置審査中の案件は除きます。)全国各地域の中小・ベンチャー企業の方々を主たる対象といたします。
申込要領
○審判課審判企画室まで、「地方面接審理を希望する審判番号」、「お名前」、「御連絡先」、「希望実施場所」、「希望日時」を御連絡ください。なお、申し込みのための様式等はございません。
その他
○お申し込みいただいた方には、審判番号、お名前、御連絡先、希望実施場所等について確認させていただき、後日実施の可否を回答させていただきます。なお、日程調整等が困難な場合、審理着手前である場合や予算の制約等によって、地方面接審理が行えない場合もありますので、予め御了承ください。(実施が決まった場合は、後日、審判合議体と日時、実施場所等の詳細を決めていただきます。)
地方面接審理とは
審判請求人及びその代理人と審判合議体とが、拒絶査定不服審判の審理に関する意志疎通を図り、審理の促進に役立てるために直接会って行う面接審理のことです。 なお、無効審判についても、巡回審判を行っておりますので、御希望の方はお問い合わせ下さい。
面接準備
面接を効率的に行えるように、事前に問題点等の整理したメモ、必要に応じ補足説明用資料(本件発明の解説、先行技術を示す文献、本件発明と文献とを対比した一覧表等)を作成しておかれることをお勧めします。
審理着手前の面接
拒絶査定不服審判事件において、請求人または代理人が審理着手前に面接を希望する場合は、審理着手時期に至っていないこと及び面接が可能となる時期についてお知らせいたしますので、面接可能時期に至った段階で再度、面接を申し込んでいただきますようお願いいたします。(面接ガイドライン【審判編】参照)
- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁審判課審判企画室
- 電話:03-3581-1101 内線5851
- 電話:03-3584-1987
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2013.6.28]