平成21年6月24日
特許庁
地域ブランドの保護・振興のため、平成18年4月に導入した「地域団体商標制度」は、2008年4月〜2009年3月末までの間に新たに54件の登録が追加され、425件が登録されました。 特許庁では、同制度の一層の普及と活用を促進するため、登録された地域団体商標について、その商標が使用されている商品・サービスの特徴、写真、権利取得前後の活用事例等を掲載した冊子「地域団体商標2009」を発刊いたします。
1.地域団体商標制度とは?
地域団体商標制度とは、「地名+商品名」からなる地域ブランドが商標権を得るための基準を緩和し、事業協同組合や農業協同組合等の団体が商標を使用することにより、一定範囲の周知度を得た段階で地域団体商標として早期に権利取得することを可能とした制度です。
また、地域産品を国民へ周知することで、模倣品の撲滅にも効果が期待されます。昨年「地域団体商標2008」を発刊したところ、全国各地の組合等から好評をいただきました。本年も引き続き「地域団体商標2009」を発刊いたします。
2.「地域団体商標2009」の概要
本年の特徴は以下のとおりです。
・2008年4月〜2009年3月末までの間に登録された54件の商標の追加
・地域団体商標の「活用事例のご紹介」に、新たな20例を掲載
・出願・活用状況等を分析し、それをまとめた戦略集を新たに掲載
【参考1】地域団体商標を登録するには
「地域名+商品(役務)名」からなる商標であって以下の要件に該当するものを「地域団体商標」として登録することができます。
(1)出願できる者(法人格を有する組合であって構成員資格者の加入の自由があること)
例:事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、酒造組合
出願できない者:株式会社、地方自治体、商工会議所、公益法人等
(2)地域名と商品(役務)の関係が明確になっていること(商品の産地、役務の提供地等)
例:商標「東京みかん」→商品「東京都で生産されたみかん」
(3)出願人が当該商標を使用したことにより出願人の商標として一定程度(例えば隣接都道府県に及ぶ程度)の需要者に認識されていること
(4)商標全体として商品(役務)の普通名称でないこと
普通名称と考えられる例:「さつまいも」「伊予柑」「伊勢海老」
【参考2】地域団体商標に関する情報について
特許庁ホームページ「地域団体商標制度の部屋」をご参照下さい。
「地域団体商標2009」掲載内容
○掲載商標一覧
北海道<PDF 598KB>、 東北<PDF 1,139KB>、 関東・甲信越<PDF 2,298KB>、
北陸<PDF 1,794KB>、 東海<PDF 2,258KB>、 近畿<PDF 3,902KB>、
中国<PDF 1,113KB>、 四国<PDF 931KB>、 九州<PDF 1,880KB>、
「地域団体商標2008」掲載内容
- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部商標課
地域団体商標・小売等役務商標推進室 - 電話:03-3581-1101 内線2828
- :03-3580-8012 (直通)
- FAX:03-3580-5907
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2009.6.24]