平成21年8月6日
調整課審査基準室
「産業上利用することができる発明」(第II部第1章)及び「医薬発明」(第VII部第3章)の改訂審査基準(案)の公表に伴い、関連する出願の取扱いについてお知らせいたします。
1.対象となる出願及びその取扱い
下記(1)又は(2)に該当する出願については、審査への着手を改訂審査基準の最終版の公表まで待つことといたします。
(1)請求項に係る発明が、現行の審査基準では「人間を診断する方法」に該当するが、改訂審査基準(案)では「人間を診断する方法」に該当しない発明であり、かつ、その他の拒絶理由がない出願
(2)請求項に係る発明が、用法又は用量で特定された医薬発明であり、現行の審査基準では新規性が認められないが、改訂審査基準(案)では新規性及び進歩性が認められる発明であり、かつ、その他の拒絶理由がない出願
2.審査への着手予定時期
パブリックコメントで寄せられた意見を踏まえて必要な修正を行った上で、10月ごろを目途に改訂審査基準が公表される予定です。改訂審査基準の最終版の公表後、改訂審査基準にしたがって審査に着手します。
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[更新日 2009.8.6]