1. 権利化の不要となった出願の取下げ・放棄は、真に必要な出願へ審査官の審査処理能力を振り向けることによって特許審査迅速化に繋がるものであり、我が国企業の研究開発の効率化、重複研究の排除等を通じた技術開発の促進等により、我が国産業の国際競争力の向上に繋がります。
出願人におかれましては、本施策にご理解いただき、既にご利用いただいているところですが、権利化の要、不要の見直しから取下げ・放棄の手続の間に、特許審査官による審査着手を行ってしまうケースも見受けられます。
2. つきましては、このようなすれ違い審査着手の防止のため、見直し後、取下げ・放棄の手続を行うことが決まっている出願について、特許庁への手続までに日数を要する場合には、速やかに下記お問い合わせ先まで出願番号等ご一報いただけると幸いです。
見直しに際しては、特許庁ホームページの「特許審査着手見通し時期照会について(年4回更新)」をご活用いただき、速やかな見直しのご協力をお願いいたします。なお、今年度着手予定の出願から優先的に見直しをしていただきますようお願いいたします。
3. ご連絡をいただいた出願については、取下げ・放棄予定案件として扱い、連絡を受けてから3か月間は原則着手を行いません。ただし、連絡を受けてから3か月を経過しても取下げ・放棄の手続が行われなかった場合には、原則、取下げ・放棄予定案件としては扱いません。
様式
・出願取下書の様式はこちら<PDF 10KB>
(オンラインでの手続も可能です。)
| 項番 | よくある質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 出願の取下げについて検討を行っているのですが、実際に、取下げるかどうか分かりません。このような出願について、審査官が審査に着手するのを止めてもらうことはできるのでしょうか。 | 取下げ検討中の出願については、原則、審査に着手するのを止めません。すでに、取下げ・放棄の手続を行うことが決まっている出願についてのみ、取下げ予定の案件として受け付けます。 |
| 2 | 何を連絡すればよいのでしょうか。 | 少なくとも、出願番号、出願人名、連絡者名、連絡先をご連絡ください。 |
| 3 | どのように連絡すればよいのでしょうか。 | 電話、FAX、電子メールの、いずれでも受け付けております。なお、取下げ予定の案件が数件以内に収まらない場合には、電子メールで連絡していただけると助かります。その際、電子メールのタイトルに「取下げ」、「放棄」等の文言を含めていただけると幸いです。 |
| 4 | 取下げの手続は、オンラインでも可能でしょうか。 | 可能です。書面で提出された場合には、取下げ等の確定までに日数を要するため、オンライン手続のご利用をお勧めいたします。 |
| 5 | みなし取下げとなる見込みの出願(国内優先権の基礎出願等)についても連絡をする必要がありますか。 | みなし取下げとなる見込みの出願については、連絡は不要です。 |
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- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許審査第一部調整課企画調査班
- 電話:03-3581-1101 内線3107
- FAX:03-3580-8122
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2010.6.1]