HOME > 特許 >

審査・審判の取り組み

トライウェイ試行について


日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州特許庁の三極特許庁は、サーチ結果を情報共有するプロジェクト「トライウェイ(Triway)」の試行プログラムを、平成20年7月28日から開始いたします。

トライウェイ試行の目的

トライウェイは、第一庁のサーチ結果を、第二庁、第三庁が利用することで、各庁の重複作業を排除することができる一方、出願人にとっては、ほぼ同時期に三庁のサーチ結果(・審査結果)を入手することができるため、これを踏まえて各庁への対応(補正等)を可能とする枠組みです。今回の試行は、このような枠組みの有効性を検証するために行われます。


トライウェイのイメージ

トライウェイ試行の概要

(1) 対象案件

今回の試行では、米国特許商標庁を第一庁出願とし、後にパリルートで欧州特許庁、及び日本国特許庁に出願される案件であって、各庁の特許請求の範囲の記載が十分に対応しており、出願人が本試行への参加を希望した案件が対象となります。試行における案件数は最大100件とし、特定の技術分野に集中しないよう、各技術分野の件数を、10件〜15件程度とします。

(2) 試行の流れ

(3) 試行の終了

対象案件が100件選定された時点、又は、試行期間(開始から1年間)のいずれか早い時点で、トライウェイ試行への参加受付を終了します。※参加受付は終了しました。

日本国特許庁への手続き

上記(2)-6)のとおり、日本国特許庁に対しては、「早期審査・早期審理ガイドライン」に基づき、早期審査に関する事情説明書を提出して、早期審査を申請する必要があります。

早期審査に関する事情説明書には、「事情」として米国特許商標庁及び欧州特許庁へ出願を行ったこと、及び、それらの出願の出願番号や公報番号を記載してください(上記ガイドラインの18ページ等参照)。更に、本願がトライウェイ試行プログラムの対象案件である旨記載してください。

また、米国特許商標庁及び欧州特許庁のサーチレポートの写しを添付するとともに、そのサーチレポートで引用された全ての先行技術文献を記載した上で、本願の特許請求の範囲に記載された発明とそれら先行技術文献に開示された内容との対比説明を記載してください(上記ガイドラインの18〜22ページ等参照)。

なお、迅速な審査着手を可能とするために、早期審査に関する事情説明書は、オンラインで提出していただきますようお願いいたします。

早期審査に関する事情説明書の具体的な記入例については、こちらをご参照ください。<PDF 113KB>

USPTOのトライウェイ関連ページ

EPOのトライウェイ関連ページ

English Page

  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 特許庁調整課審査企画室
  • 電話:03-3581-1101  内線3103
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日  2009.7.30]