特許庁では、手続の効率的な処理を促進するため、すべての手続を電子化することを進めております。
そのため、ユーザーの皆様が各種手続を書面(紙)で提出された場合は、電子化するための手数料(電子化手数料)の納付が義務づけられています。
以下に電子化手数料についての御説明をいたします。
<電子化の推進>
特許庁は、出願人の方々の利便性を向上させること、そして出願の処理にかかる全体的なコストを削減することを目的として、ペーパーレス計画を推進しています。1984年から世界に先駆けて始まったこの計画は、出願から審査、審判、公報発行等に至るまでの過程を総合的に電子化する計画で、現在では特許・実用新案で97%という高い電子出願率を実現しております。
この手続の電子化によって、出願人の方々が具体的に得られるメリットは、特許等の手続の迅速かつ効率的な処理(出願にかかるコストの削減)、より早く的確に膨大な量の特許情報の提供(特許電子図書館(IPDL)等を通じた特許情報の提供と、容易な情報取得を実現)が挙げられます。また、電子化手続、つまり電子出願の導入を推奨することは、出願後の利便性のみならず、手続する際の人件費や書類作成、郵送等の事務コストの削減などにもつながりうるものであり、今日の技術を最大限に活用した手続といえます。
<電子化手数料とは>
特許出願等の特許庁への各種手続は、パソコン等を利用して行う電子出願と、書面(紙)による手続の二通りの方法がありますが、電子出願で可能な手続を書面で行う場合には、その書面に記載されている事項を特許庁長官が認定した登録情報処理機関において電子化することとしており、この電子化のために必要な費用(実費)として納付していただく手数料です。
<根拠条文:工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(特例法)第7条、第40条>
なお、電子化手数料は「電子出願で可能な手続を書面で行う場合」において納付する必要がありますので、電子出願ではできない手続(例えば、印鑑変更届)、また、電子出願で可能な手続のうち特例法施行規則第30条に定める指定特定手続となっていない手続(例えば、特許料等の納付書、手数料等の返還請求書)等については、書面で手続した場合でも電子化手数料の納付は不要です。
電子化手数料の納付を必要とする手続については、電子化手数料の納付を必要とする手続一覧<PDF 139KB>を御参照ください。
<電子化手数料の額及び納付方法>
電子化手数料は、1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額です。
例えば、商標出願を書面で提出したとき(商標願1枚)の電子化手数料は、
1,200円+(1枚×700円)=1,900円 となります。
また、複数の手続を一度に書面で提出した場合は、各手続(1件)ごとに算出することとなります。
例えば、特許出願の審査請求書(1枚)と同時に手続補正書(2枚)を書面で提出したときの電子化手数料は、
1) 特許出願の審査請求書分として1,200円+(1枚×700円)=1,900円
2) 手続補正書分として1,200円+(2枚×700円)=2,600円
1)+2)=4,500円となります。
(注)電子化手数料の金額における書面の枚数は、電子化後の枚数に基づくため実際に書面を提出した枚数と異なる枚数になる場合があります。
また、電子化手数料の納付に当たっては、手続書面を特許庁に提出した後、2週間程度で手続者のもとへ登録情報処理機関(一般財団法人工業所有権電子情報化センター)から「電子化料金納付のご案内」(振込用紙)が送付されますので、その振込用紙に記載された金額を所定の金融機関へ振り込み(納付)していただくこととなります。
電子化手数料の納付期限は、特許庁へ手続書面を提出した日から30日以内です。
※手数料額の算定に当たっては、電子化手数料を徴収する対象の手続件数及び書面枚数に対し、電子化に要する人件費、物件費等の業務経費のうち手続者負担に相当する経費分を賄うことができるよう設定しています。
<登録情報処理機関とは>
特許庁への各種手続が電子出願で可能な手続を書面で提出された場合における、その書面の記載事項を電子化する業務及び電子化手数料を徴収する業務は、法令に基づき特許庁長官が認定した登録情報処理機関が行っております。
この登録情報処理機関は、現在のところ「一般財団法人工業所有権電子情報化センター」の1機関が登録されています。
登録情報処理機関のサイト
・一般財団法人工業所有権電子情報化センター http://www.papc.or.jp/
<根拠条文:工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(特例法)第9条>
(参考)電子化手数料の納付までの流れ

※電子化手数料の納付に関するお知らせについて<PDF 573KB>
(注)手続書面の提出日から30日を経過した後に、電子化手数料の納付が無い場合、又は納付した金額が不足している場合は、特許庁から手続補正指令の通知があります。その通知に応答しない(電子化手数料が納付されない)場合は、出願等の手続が却下されますので御注意ください。
<電子出願について>
電子出願は専用ソフトを使用して自宅や会社のパソコンから特許などの手続を行う電子申請です。利用するためには、電子証明書の購入・インターネット出願ソフトをダウンロードするなど事前準備が必要です。インターネット出願ソフトは、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)を通じて無償で提供しています。事前準備の詳細はINPITホームページ「特許庁への電子出願」を御参照ください。
<パソコンをお持ちでない方は!>
電子出願に必要なパソコン等の機器をお持ちでない方には、全国47都道府県に設置している知財総合支援窓口において、特許等の出願手続に関する説明などの支援を行っています。
また、同窓口では電子出願が可能な端末を配置するとともに、操作方法などの説明を行っています。
※電子出願が可能な端末を利用して出願する場合は、電子証明書が必要となります。
御利用可能な電子証明書の種類や取得方法等の詳細については、各都道府県の知財総合支援窓口へお問い合わせください。
・知財総合支援窓口一覧 http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/chizai_mado.htm
【電子化手数料についてのお問い合わせ先】
特許庁審査業務部出願課
電子記録基準管理班
電話:03-3581-1101(内線2762)
FAX:03-3580-6901
E-mail:お問い合わせフォーム
【特許庁への電子出願についてのお問い合わせ先】
(独)工業所有権情報・研修館 情報提供部 電子出願担当
電話:03-3581-1101(内線2508)
E-mail:お問い合わせフォーム
【その他手続一般に関するお問い合わせ先】
(独)工業所有権情報・研修館 相談部
電話:03-3581-1101(内線2121〜23)
E-mail:お問い合わせフォーム
参考:根拠条文の抜粋
○工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(特例法)
(書面の提出による手続等)
第7条 特定手続のうち特許出願その他の経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続」という。)を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、求めなければならない。
(登録情報処理機関)
第9条 特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に、第6条第3項若しくは前条第1項の規定によるファイルへの記録、第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力(入力のための準備作業を含む。)、編集若しくはこれらに類する処理(以下「情報処理業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定により登録情報処理機関に情報処理業務を行わせることとしたときは、当該情報処理業務を行わないものとする。
3 第1項の規定により、登録情報処理機関が第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「特許庁長官に対し」とあるのは、「登録情報処理機関に対し」とする。
(手数料)
第40条 次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者
○根拠条文:特許法等関係手数料令(手数料令)<抜粋>
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第5条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
| 納付しなければならない者 | 金額 | |
|---|---|---|
| 一 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 | 一件につき千二百円に書面一枚につき七百円(二件以上を一の書面でする場合にあっては、一件ごとに一の書面でする場合の額の合計額。) |
2 前項の手数料は、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める者の納めるものについては、当該登録情報処理機関の収入とする。
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- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部出願課
- 電子記録基準管理班
- 電話:03-3581-1101 内線2762
- FAX:03-3580-6901
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2012.2.6]