ここから本文です。
令和4年度弁理士銓衡試問について、弁理士法の一部を改正する法律(平成19年法律第91号)附則第2条、弁理士法(平成12年法律第49号)附則第2条及び旧弁理士法の一部を改正する法律(昭和13年法律第5号)附則第3項並びに第4項の規定に基づき、次のとおり実施する。
令和4年1月18日
工業所有権審議会会長 時田 隆仁
銓衡試問は短答式筆記試問及び口述試問により行い、短答式筆記試問に合格した者でなければ口述試問を受験することはできない。
なお、試験問題は弁理士法及び弁理士法施行規則の定めるところによるものとし、弁理士試験が実施される日に施行されている特許法等に関して出題する。
特許、実用新案、意匠及び商標(以下「工業所有権」という。)に関する法令、工業所有権に関する条約及び著作権法並びに不正競争防止法について行う。
工業所有権に関する法令について行う。
令和4年5月22日(日曜日)
令和4年10月22日(土曜日)から令和4年10月24日(月曜日)のうち、いずれかの日で実施する。
短答式筆記試問及び口述試問の時間割等については、受験者に対して別途通知する。
東京
東京
※受験地「東京」は東京都の近傍を含む。
令和4年3月1日(火曜日)から令和4年4月8日(金曜日)まで(行政機関の休日に該当する日を除く。)
午前9時から午後5時まで
特許庁〔東京都千代田区霞が関三丁目4番3号〕
令和4年3月1日(火曜日)から令和4年4月8日(金曜日)(必着)までの期間に、封筒の表面に「弁理士せんこう試問受験願書請求」と朱書し、郵便番号100-8915 特許庁秘書課弁理士室試験第一班宛てに、返信用の封筒(角形2号(240mm×332mm)に受験願書の送付先を明記したもの)を同封して請求すること。
受験を希望する者は、郵便番号100-8915 特許庁内 工業所有権審議会会長宛て、郵便(簡易書留推奨)で送付された受験願書だけを受付ける。封筒の表面には「弁理士銓衡(せんこう)試問受験願書在中」と朱書すること。特許庁へ直接持参されたものは受付けしない。
令和4年3月18日(金曜日)から令和4年4月8日(金曜日)まで(消印有効)の間。なお、受付開始前に送付しないこと。
受験願書と同時に受験案内を交付する。
[更新日 2022年1月18日]
お問い合わせ |
特許庁総務部秘書課弁理士室試験第一班 TEL:03-3581-1101 内線2020 FAX:03-3592-5222 |