「方式審査便覧」改訂案に対する意見募集
令和3年1月29日
特許庁
審査業務部審査業務課
方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方をとりまとめ、方式審査の統一的運用及び出願人等に書類作成上の便宜を図ることを目的とするものです。
今般、(1)特許法の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)の一部施行による意匠法の改正(令和3年4月1日施行予定)、(2)特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年5月20日経済産業省令第49号)に基づく欧州及び韓国特許庁と日本国特許庁の二庁間での優先権書類の電子的交換の廃止(令和2年7月1日施行)及び(3)復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号)の施行による福島復興再生特別措置法の改正(令和2年6月12日施行)に基づく手数料等の減免申請手続の変更等に伴い方式審査便覧の取扱いの明確化等に係る改訂を行うこととしました。
つきましては、広く国民の皆様からの御意見をいただきたく、下記の要領にて意見募集をいたします。
記
1. 意見募集対象及び改訂概要
「方式審査便覧」改訂案(PDF:3,797KB)
項目 |
項目名 |
主な改訂内容 |
01. 23 |
相互主義に基づく権利能力 |
- 英国がパリ条約24条(1)により、パリ条約の英国の批准をガーンジー管区、ジャージー管区及びジブラルタルに拡張する旨の宣言を寄託し、これら領土についてもパリ条約が適用されることになったため、相互主義で挙げる必要がなくなったことから削除する。
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01. 63 |
地域団体商標登録出願に係る組合等であることを証明する書面について(商) |
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02. 21 |
特許法第11条の代理権の不消滅に関する規定の解釈及び取扱い |
- 書式31「代理人解任届」、書式32「復代理人解任届」の廃止に伴い修正する。(法令上根拠のある様式10「代理権消滅届」、「復代理権消滅届」で代替可能であるため。)
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02. 26 |
委任による代理人が死亡した場合における復代理人の地位について |
- 書式31「代理人解任届」、書式32「復代理人解任届」の廃止に伴い修正する。(法令上根拠のある様式10「代理権消滅届」、「復代理権消滅届」で代替可能であるため。)
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04. 04 |
その責めに帰することができない理由による期間徒過後の救済について |
- 特許法43条8項の準用を明確化する。
- 救済手続期間の末日における言い換えを、法令と同じ記述にする。
- 証拠書類の添付が必須でないことを明示する。
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04. 05 |
正当な理由による期間徒過後の救済について |
- 意匠法の改正により特許法43条の2第1項に規定するパリ条約による優先権主張を伴う出願の正当な理由による期間徒過後の救済を準用することから、注釈を修正する。
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04. 09 |
主要期間一覧表 |
- 意匠法68条の改正により特許法5条3項に規定する指定期間の期間徒過後の延長が準用されたことから、国内居住者及び在外者ともに、指定期間内・期間外の延長請求を可能とする改訂を行う。
- PLT及びTLT上で指定期間の延長を認めている手続について、明示的に記載する。
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04. 10 |
法定期間及び指定期間の取扱い |
- 意匠法68条の改正により特許法5条3項に規定する指定期間の期間徒過後の延長が準用されたことから、国内居住者及び在外者ともに、指定期間内・期間外の延長請求を可能とする改訂を行う。
- PLT及びTLT上で指定期間の延長を認めている手続について、明示的に記載する。
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07. 15 |
過誤納等の手数料又は特許料の返還についての取扱い |
- 平成28年行政不服審査法の改正により、異議申立て→審査請求、決定→裁決となったことに伴い修正する。
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07. 50 |
手数料等の減免の申請の取扱い(特) |
- 事業承継円滑化法等改正法の改正に伴う特許法施行令の改正を反映する。
- 福島復興再生特別措置法の改正により現行の3つの計画(避難解除等区域復興再生計画、産業復興再生計画及び重点推進計画)を統合し、新たに福島県知事が福島復興再生計画を作成することになる旨を反映する。
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07. 54 |
研究開発要件を満たす中小事業者を対象とした手数料等の軽減について(特施令10条2号)(特) |
- 事業承継円滑化法等改正法の改正に伴う特許法施行令の改正を反映する。
- 科学技術基本法等の改正に伴う特許法施行令の改正を反映する。
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07. 58 |
福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小事業者を対象とした手数料等の軽減について(特施令10条6号)(特) |
- 福島復興再生特別措置法の改正により現行の3つの計画(避難解除等区域復興再生計画、産業復興再生計画及び重点推進計画)を統合し、新たに福島県知事が福島復興再生計画を作成することになる旨を反映する。
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07. 60 |
手数料等の減免又は猶予の申請の取扱い(実・商) |
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07. 63 |
地域未来投資促進法の規定による手数料等の軽減について(商) |
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07. 64 |
福島復興再生特別措置法の規定による手数料等の軽減について(商) |
- 福島復興再生特別措置法の改正により現行の3つの計画(避難解除等区域復興再生計画、産業復興再生計画及び重点推進計画)を統合し、新たに福島県知事が福島復興再生計画を作成することになる旨を反映する。
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15. 20 |
不適法な出願書類等に係る手続の却下の取扱い |
- 意匠法の改正により特許法43条6項、7項に規定する優先権未提出通知を準用することから、注釈を修正する。
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28. 01 |
パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権主張の手続 |
- 意匠法の改正により特許法43条6項、7項に規定する優先権未提出通知を準用することから、注釈を修正する。
- 意匠法の改正により特許法43条の2第1項に規定するパリ条約による優先権主張を伴う出願の正当な理由による期間徒過後の救済を準用することから、注釈を修正する。
- 意匠DAS(令和2年1月開始済み)を明記する。
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28. 02 |
パリ条約による優先権等の主張の取下げ・放棄の取扱い |
- 意匠法の改正により特許法43条の2第1項に規定するパリ条約による優先権主張を伴う出願の正当な理由による期間徒過後の救済を準用することから、注釈を修正する。
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28. 10 |
パリ条約第4条A(2)の正規の国内出願を基礎とする優先権主張の手続の取扱い |
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28. 11 |
優先権主張に係る表示に関する取扱い |
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28. 21 |
優先権証明書発行事務の遅延による提出期間徒過に関する取扱い |
- 意匠法の改正により特許法43条6項、7項に規定する優先権未提出通知を準用することから、注釈を修正する。
- 法令に併せ、タイトルを「遅滞」から「遅延」に改訂する。
- 本文における意図を明確化する。
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52. 20 |
平成10年改正(平成11年1月1日施行)前意匠法適用の意匠登録出願又は類似意匠の意匠登録出願に基づいて提出された出願変更届の取扱い(意) |
- 書式25「出願変更届(類似→独立)」、書式26「出願変更届(独立→類似)」の廃止に伴い削除する。
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124. 01 |
特許法施行規則等で様式を定めている手続以外の手続を行う場合の書式について |
- 書式集の見直しにより、今後使用される見込みのない様式を削除する。
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126. 60 |
手数料の補正に係る手続補正書の作成例 |
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書式第25 |
出願変更届(類似→独立) |
- 書式集の見直しにより、今後使用される見込みのない様式を削除する。
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書式第26 |
出願変更届(独立→類似) |
- 書式集の見直しにより、今後使用される見込みのない様式を削除する。
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書式第31 |
代理人解任届 |
- 書式集の見直しにより、法令上根拠のある様式10「代理権消滅届」、「復代理権消滅届」で代替可能な様式を削除する。
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書式第32 |
復代理人解任届 |
- 書式集の見直しにより、法令上根拠のある様式10「代理権消滅届」、「復代理権消滅届」で代替可能な様式を削除する。
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<参考情報>
2. 意見提出の締切日
令和3年2月27日(土曜日)*郵送の場合は同日必着
3. 意見提出要領
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で提出してください。
なお、電話での意見提出は受け付けませんので、あらかじめ御了承ください。
電子政府の総合窓口(e-Gov)の場合
e-Govの意見提出フォームに、入力様式に従いご提出ください。
電子メールの場合

件名を「方式審査便覧改訂案に対する意見」と明記してください。
FAXの場合
FAX番号:03-3588-6503
特許庁審査業務部審査業務課基準班 宛
件名を「方式審査便覧改訂案に対する意見」と明記してください。
郵送の場合
〒100-8915
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁審査業務部審査業務課基準班 宛
件名を「方式審査便覧改訂案に対する意見」と明記してください。
4. 諸注意
- (1)意見記入要領
- 提出していただく御意見は日本語に限ります。
- 氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号及び電子メールアドレス)、職業(又は所属団体)を必ず明記してください。御意見を十分把握するため連絡を取らせていただくこともありますので、漏れなく御記入ください。
- 御意見の概要及び理由を御記入ください。
- (2)その他
- 皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。また、仮想事例を用いた御質問、本件方式審査便覧改訂案と関係しない御意見については、原則として回答いたしません。
- 提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、全て公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。
- 御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本件に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
[更新日 2021年1月29日]
お問い合わせ
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特許庁審査業務課基準班
TEL:03-3581-1101(内線2115)
FAX:03-3588-6503

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