• 用語解説

ホーム> お知らせ> パブリックコメント> 意見提出手続(パブリック・コメント手続)> 「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令案」に対する意見募集

ここから本文です。

「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令案」に対する意見募集

令和5年1月4日
特許庁

特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)等関係省令について所要の改正を行うことを検討しております。

つきましては、広く国民の皆様から御意見をいただきたく、以下の要領で意見の募集をいたします。

1. 意見募集の対象

特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令案(下記「省令案」)

2. 資料

3. 提案募集期間

令和5年1月4日(水曜日)~令和5年2月2日(木曜日)

※電子メールは、令和5年2月2日(木曜日)18時00分まで受け付けております。
※郵送の場合は、令和5年2月2日(木曜日)必着で郵送してください。

4. 意見送付要領

お名前、御連絡先、御職業、御意見及び理由を明記の上、次のいずれかの方法で御意見を日本語で送付してください。なお、電話での意見提出は受け付けませんので、予め御了承ください。

※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名の記載をお願いいたします。

電子政府の総合窓口「e-Gov」の場合

電子政府の総合窓口「e-Gov(外部サイトへリンク)」の意見提出フォームに、入力様式に従い御提出ください。

電子メールの場合

以下の電子メールアドレスに送信してください。

電子メールアドレス:PA0A00@jpo.go.jp

※件名に「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令案に対する意見」と明記してください。

郵送の場合

以下の住所・宛先に送付してください。

〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁総務部総務課制度審議室 宛て

※封筒に「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令案に対する意見」と明記してください。

5. 諸注意

皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御了承ください。

御提出いただいた御意見については、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。

御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

[更新日 2023年1月6日]

お問い合わせ

特許庁総務部総務課制度審議室

TEL:03-3581-1101 内線2118